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外部音取り込み機能や骨伝導イヤホンは違反にならない?警察関係者の回答は?

近年「ながら運転」の罰則が強化されたこともあり、走行中にイヤホンなどを使用してハンズフリー通話をする方も多いかと思います。

最近では、イヤホンの外部音取り込み機能や骨伝導イヤホンといったものも多くありますが、運転中にこれらを使用した場合、取り締まりの対象になることはあるのでしょうか?

「イヤホン使用=違法」ではない?

©︎anetlanda/stock.adobe.com

道路交通法では、イヤホンなどの使用や装着について明文化されていません。しかし、各都道府県では”一歩踏み込んだ”条例を設けていることがあります。

例えば「神奈川県の道路交通法施行細則」を見てみると、次のように記載されています。

大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと

神奈川県道路交通法施行細則

「安全な運転に必要な音又は声」とはサイレンやクラクション、警察官の指示などのことです。

また、神奈川県警ホームページのQ&Aには「ハンズフリー装置などで通話した場合、違反となるのか」という質問に対し、「携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置で通話することは違反にはならない」と記載されています。

加えて同ページ内では、「イヤホンの使用形態や音の大きさに関係なく、安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態であれば違反になる」としています。

つまり、イヤホンなどを使用して”外部の情報音”が聞こえない状態になっている場合、違反になるということです。片耳・両耳関係なく、「周囲の音や声が聞こえているかどうか」が問われるといえます。

執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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