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信号無視で自転車も赤切符に?歩行者用と自動車用、どっちを見ればいいの?

看板がないとき、車と歩行者どっちの信号を見る?

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一方、「歩行者・自動車専用」の看板がない信号が設置された交差点を通行するにはどうしたらよいでしょうか。

この場合は、車道を走行している=自動車用信号「自転車通行可」の歩道を走行している=歩行者用信号と、従わなければならない信号が異なります。

上記の交通ルールに従わなければ道交法7条の“信号無視”違反に当てはまり、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が課せられます。

とはいえ、道交法で定められてはいるものの、標識の有無で従わなければならない信号が異なっているなど、免許がないにも関わらず、自転車が守るべき交通ルールは複雑です。

例えば、車道を走行していて自動車用の信号を通行するとき、自転車は普通乗用車のように右折車線を使って右方向に曲がることができません。

道交法34条3に定められている、“軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない”との文面どおり、道路の左側端に沿っての通行が求められるからです。

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さらにややこしい事例として挙げられるのは、交差点の形状が十字路ではなく「丁字路」(T字路)となっているケースです。

以前、筆者の友人が東京都某所で自転車による信号無視で警察官に制止させられた話を耳にしました。

詳しく話を聞いたところ「駅前の大通りを自転車で走っていて、丁字路の交差点にあった横断歩道を使い、道路の反対側にあった公営の駐輪場に向かおうとしたところだった」とのこと。

このときは“黄色の警告カード”で注意を受けるだけとなり、罰金の支払いなどの罰則を受けずに済んだそうです。

この友人が警察官に制止させられたのは、車道を走っていたにもかかわらず、丁字路に設置されていた赤色に点灯していた自動車用信号を無視し、そのまま走行していたため。本来、車道を走行している自転車は自動車用信号に従わなければならないため、違反と取られてもやむ得ないでしょう。

免許不要の自転車、実はルールが複雑。取り締まり強化だけで効果はあるのか

@mouse23/stock.adobe.com

ところが、“抜け道”も存在します。「目の前の信号が赤となったら、車体から降り、近くの横断歩道を使って交差点を通行すればいい」という考え方です。

この場合は、道交法2条3項にある“大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両を押して歩いている者”、つまり「歩行者」と扱われるので、交通の危険に触れなければ違反と扱われません。

道交法2条3項の法令を読み解くと、「自転車で車道を走行する→自動車用信号に従って停止し車道で降りる→歩行者となって横断歩道を使う」流れなら、先述の友人のように警察官から制止されることもなく、交通違反と取られずに済むというのです。

とはいえ、車道の端ではあっても、急に自転車から降りるのは後続の自動車から見ても危険ですから、周囲の安全を確認して行うべき行動でしょう。

このように、免許取得が不要な自転車でも、守るべきルールは複雑です。単純に取り締まりを強化しただけでは、交通ルールに対する知識が乏しい人々が、続々と自転車に乗るだけで赤切符を切られてしまうかもしれません。

赤切符の取り締まりを強化するだけでなく、道交法の見直しや改正、交通ルールの周知活動を精力的に行い、“自転車に乗る人の扱い方”を見直す時期に来ているのではないでしょうか。

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執筆者プロフィール
長谷川 優人
長谷川 優人
1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。

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