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引っ越ししたら車庫証明・ナンバープレートの変更をしないと罰金?引越時の車の手続き総まとめ
目次
引っ越し時に変更するべき車の関連書類は?
自動車の免許証、自動車の保管場所や自動車税の納税通知書など、自動車に関連するものの多くにはその人物の氏名や住所などの個人情報が紐づけられています。つまり、氏名を変更した場合、引っ越した場合、所有者の変更時には登録情報の更新が必須となります。
引っ越しに伴って、記載・登録情報の変更が必要となる可能性が高い、自動車関連書類や情報は次の通りです。
これらに限らず、住所の情報が記載されたものや契約書類、定期的に郵送されてくるものの送り主や相手先には住所を変更した旨を伝えるか、変更手続きを取ることが求められます。
運転免許証の住所変更手続き
運転免許証には住所が記載されているので引っ越し時には免許証の住所変更手続きも必要になります。「記載事項の変更手続き」と呼ばれるものです。
変更手続きを行う場所
警察署、運転免許センター、運転免許試験場で記載事項の変更手続きを行うことができます。手続き可能な受付場所は各都道府県の警察のウェブサイト等で紹介されているので、受付時間・曜日等を事前に調べておきましょう。
受付時間は一般的に月曜日から金曜日の9時〜12時・13時〜16・17時(土日祝日及び年末年始)です。
変更手続きに必要なもの
住所だけ変更する場合
住所のみを変更する場合には運転免許証と、引っ越し先の住所を確認できる書類で、なおかつ個人番号が載っていないものが1つ必要です。健康保険証やマイナンバーカード、引っ越し先に送られてきた郵便物などが挙げられます。
引っ越し先を証明するのに住民票も利用できるようですが、発行する手間がかかるので郵便物を使う等の方法が手っ取り早いかもしれません。
住所と同時に指名を変更する場合
運転免許証、マイナンバーカードまたは新しい氏名が記載された住民票の原本が必要です。都道府県で若干の違いがある場合も考えられるので、こちらも事前に調べましょう。
車庫証明の住所変更方法と費用
申請するタイミングと申請先
自動車の保管場所の確保等に関する法律の第7条(保管場所の変更届出等)によると、保管場所を変更した日から15日以内にその届出を出さなければならないとなっていますので、2週間以内に申請するつもりで用意すれば良いでしょう。
車庫証明の申請先は保管場所の地域を管轄する警察署となっています。
住所から直線2km以内であれば届出不要
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の第1条(保管場所の要件)をまとめると、次のようになっています
- 保管場所と使用の本拠の位置の間の距離が2kmを超えない(2km以内)
- 保管場所と道路の出入や収容に問題がない
- 自動車の保有者が保管場所として使用する権原を持つ
このうち1番の距離の要件を解釈すると、保管場所が同じのまま直線距離2km以内に引っ越すのであれば車庫証明の届を再度提出する必要がないということです。
そのため、実家に自動車を置いてアパートで一人暮らしをするのも合法ということになります。
必要書類は5種類
車庫証明の住所変更に必要な書類をまとめると、次の4種類になります。
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
- 保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所の所在地・配置図(別々でも可)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾証明書
一般的な車庫証明の取得方法と同じであることを踏まえると、引っ越しのための車庫証明というよりも、通常通りに車庫証明を取得する流れと同じようです。
短期間だけ別の地域に住むといった場合には、住民票を移すことなく車庫証明を取得することができます。詳細については下記の記事で紹介しています。
車庫証明の申請にかかる費用
車庫証明の申請時には「自動車保管場所証明申請手数料」と「自動車保管場所標章交付手数料」の費用がかかります。前者は2,200円で後者は500円で、併せて2,700円かかる計算です。
住所変更忘れで罰金を科される可能性はある?
自動車の保管場所の確保等に関する法律の第3条(保管場所の確保)第4条(保管場所の確保を証する書面の提出等)にある通り、道路上の場所以外に自動車の保管場所を確保して、それを証明する書類を提出しなければなりません。
引っ越しをすると同時にその自動車をこれまでと違う場所で保管するのであれば、当該自動車の保管場所が変わることになり、新たに車庫証明を取得する必要が生まれます。その手続きを踏まなければ上記法律に違反すると判断され、罰則の対象になりかねません。
上記の第4条に違反(自動車の保管場所の虚偽の書面の提出をした場合、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知をさせた場合)したとして検挙された場合、20万円以下の罰金が科せられます(同法律第17条2項)。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の第17条3項では10万円以下の罰金が科されるケースが紹介されていますが、これは主に軽自動車に関する保管場所の届出等への違反と道路上での夜間の駐車に関するものです(後述)。
例を挙げると、引越しで利用駐車場が変わったにも関わらず車庫証明の取得をしておらず、「車庫飛ばし」とみなされて罰金が科されるといった感じです。懲役にはなりませんが、罰金も前科の1つであるため、注意が必要です。
道路上も保管場所には使えないので注意
道路上の場所を保管場所として使用することは、同法律の第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)にて禁じています。
道路上を自動車の保管場所に使った違法行為のケースは2つで、1つは道路上の同一の場所に続けて12時間以上駐車した場合、そしてもう1つは夜間(日没から日出までの間)に同一の場所に8時間以上駐車した場合です。
11条に違反する行為で検挙された場合、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金が科される場合と、20万円以下の罰金が科される場合があります。20万円以下の罰金が科される場合(第11条2項の違反)があります。
この場合、懲役を科される可能性がある点が特徴的です。
引っ越しに伴う車庫証明の住所変更Q&A
忘れてた!引っ越しして車庫証明をそのままにしておくとどうなる?
車庫証明に関連する書類には「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」を記入する箇所があります。
このうち、「自動車の使用の本拠の位置」の住所は住民票に記載の住所と一致するように決められているので、引っ越したにもかかわらず車庫証明の内容を変更しないのであれば、早急に手続きされるのが良いでしょう。
住む場所を変えたけれど駐車場はそのままというケースも考えると、「自動車の使用の本拠の位置」は変わり、「自動車の保管場所の位置」はそのままということになりますが、このような場合も車庫証明の情報の更新が必要です。
引っ越ししても車庫証明を実家のままにしておくことはできる?
「自動車の使用の本拠の位置」が住民票に記載の住所と一致しなければならないことは先ほど紹介した通りです。
住民票の変更を伴う引っ越しであれば車庫証明の記載情報を変更しなければなりませんが、実家に住みながら別の場所でアパートを借りて行き来するようなパターンの引っ越しなら住民票と車庫証明どちらの情報も変更する必要が見当たりません。
保管場所の位置は使用の本拠の位置から2km以内というのが条件ですから、それを満たしていれば保管場所を変更する必要はありません。
車庫証明の住所変更、15日過ぎたら?罰金を取られる?
法律上、車庫証明の住所変更をしなかった場合や虚偽の申告を行った場合、50万円以下の罰金が科されるとされています(道路運送車両法第109条2号)。
引っ越し前に車庫証明を取ることはできる?
車庫証明書の申請をする際には公共料金の支払いの領収書や運転免許証など使用の本拠の位置を確認(証明)できるものの提示を求められます。つまり引っ越し前に車庫証明を取ることができる可能性もできない可能性もあるということです。
新しい住居で生活できるようになってから本格的な引っ越しを進める場合を考えると、電気代の支払いなどはすでに発生するケースが多いので、旧住居に住みながら(退去の準備をしながら)車庫証明を取得できることになります。
引っ越しに伴う車両登録情報の変更手続き
自動車の所有者である自身が引っ越しをするとなれば、車両登録情報を変更する必要が出てきます。これを怠ると、自動車納税通知書が引っ越し先に送られてこないので注意が必要です。
車両登録情報の変更に必要な書類
車両登録情報の住所を変更するために必要な書類は次の通りです。
- 自動車検査証
- 申請書
- 手数料納付書
- 住所が変更されたことのわかる書類(マイナンバーが記載されていない住民票等)
- 車庫証明書
- ナンバープレート(運輸支局の管轄が変わる場合)
変更手続きを行う場所とその手順
現在住んでいる地域(住所)を管轄している運輸支局で車検証の住所情報を変更できます。上記の書類を用意すると同時に、都道府県庁や該当する運輸支局のホームページで事前に確かめたり、電話するなどして確認しておくと確実です。
納税書の送付先を変更するだけならインターネットでも可能
住所変更をすぐにできない場合には、とりあえず納税書の送付先だけ引っ越し先住所に変更しておく方法もあります。このやり方であれば、運輸支局へ足を運ばずとも、電話や郵便、さらにはインターネットで行えます。
いずれにせよ運輸支局で車検証の住所情報を変更しなければなりませんが、自動車税の納付書が手元へ届くようにしておけば安心です。
引っ越しした時の保険関連の手続き
自動車関係の保険といえば自賠責保険(自動車賠償責任保険)と任意自動車保険の2種類ですが、引っ越し時にはどちらも手続きが必要になると考えておきましょう。
自賠責保険(自動車賠償責任保険)の場合
自賠責保険はいわゆる法定費用の一種ですが、それを取り扱っているのは三井住友会場火災保険株式会社や東京海上日動火災保険株式会社などの保険会社です。実際に自賠責保険証明書を見ると保険会社を確認できます。
加入している自賠責保険を取り扱う保険会社のウェブサイトで確認するとわかる通り、住所変更手続きが必要との旨が説明されています。
郵送で手続きを行うことが推奨されていて、保険会社へ連絡して送られてきた書類を記入・返送する場合と、ウェブサイト上で必要書類をダウンロード・用意して発送する場合があります。
任意自動車保険の場合
保険会社と直接契約を結ぶダイレクト型と、保険会社の代理店を通じて契約する代理店型で変更方法は異なります。
ダイレクト型の場合にはウェブサイト経由で住所を変更することができます。代理店型の場合はご自身の担当者に電話やメールで引っ越しすることを伝えましょう。
代理店型の任意自動車保険はダイレクト型より保険料が高いと言われていますが、担当者が住所変更や契約更新、さらには事故の示談交渉を円滑に進めてくれるのでおすすめです。
余談ですが、保険代理店経由で自賠責保険に加入することもできます。
ナンバープレートの変更手続きは必要?
同市内での引っ越しなどならナンバープレートの変更は不要
車検証に記載されている「使用の本拠の位置」はその地域を管轄する運輸支局と一致しますので、引っ越しの際にナンバープレートの変更が必ずしも必要になるわけではありません。実際、車検証上の「使用者の住所」と「使用の本拠の位置」は別の項目です。
転入(別の市町村へ引っ越すこと)、転出(今いる市町村を出て行くこと)、転居(同市町村内での引っ越し)で考えると、転居は同市内での引っ越し(=管轄の運輸支局が同じ)で管轄の運輸支局は変わらないので、ナンバープレートはそのままでも問題ありません。しかしこの場合、使用の本拠の位置や使用者の住所は変更となるため届けることをお忘れなく。
転入・転出の場合、引っ越し前後の住所を管轄する運輸支局が異なる可能性がありますので、その際にはナンバープレートの変更が必要です。
このように引っ越しにもいろいろと種類があるので、それぞれに合わせた手続きを踏むようにしてください。
車検は管轄以外の運輸支局でも可能
継続車検であれば県外でも車検を受けることが可能です。この時、自動車納税証明書の提示を求められる場合があるので、一応用意しておくと良いでしょう。
なかなか思うように準備が進められずギリギリの予定で引越しすることになるというのはよくあることです。
引越し後でも自動車関係の住所変更手続きはできるようになっていますので、引越し準備と同時に必要書類の準備と保険会社や担当代理店への連絡も同時に進めることをお勧めします。
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