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引っ越したら必ずナンバーの交換は必要?負担を軽減する特例が今年から運用開始

転勤や結婚など、引っ越しをして住所が変わるのはよくあることです。住民票や免許証などの住所変更は行う人がほとんどだと思いますが、「ナンバー交換」は忘れているという人も多いのではないでしょうか?

引っ越し直後の平日に運輸支局や警察署に出向くことが難しい場合も多々あるでしょう。そうしたなか、変更手続き期間に猶予を設ける特例措置が運用され始めました。

特例措置では、郵送での新旧車検証の交換が可能であり、ナンバー交換を次回の車検時に移行することができます。

ナンバー交換を猶予する特例が運用開始

©Kumi/stock.adobe.com

国土交通省は、オンラインで住所変更の申請を行う場合にナンバープレートの交換を次回車検時まで猶予する特例を設け、令和4年1月4日より運用を開始しました。対象となるのは、普通車の所有者本人がマイナンバーカードを用いて行う、自動車ワンストップサービス(OSS)の手続きです。

OSSによる住所変更手続きを行った後、15日以内に引っ越し先住所を管轄する運輸支局に旧車検証(写しでも可)を郵送すると、旧登録番号が記載された新車検証が郵送で交付されます。

これにより、ナンバープレートの交換が次回車検時までとなる猶予を受けることができます。

この特例を受けることで、引っ越し直後に運輸支局へ出頭する必要がなくなるうえ、ナンバープレートの交換は、引っ越し後に落ち着いたタイミングで運輸支局に出向く、あるいは車検と同じタイミングで業者に依頼して行えるようになりました。

画像引用元:国土交通省 報道発表資料

OSSのヘルプデスク担当者によると、「車検証の住所変更と併せて、車庫証明の申請も行っていただきます。お手続きの際はマイナンバーカードが必要になりますのでご準備ください。また、住民票コードを入力すると『変更の原因を証する書面』が提出不要となります。」とのこと。

注意したいのが、住民票コードが記載された住民票はコンビニで取得することはできないということ。手続き前に役所で住民票コード入りの住民票を発行してもらう必要があります。

なお、マイナンバーカードや住民票コードのほかにも、カードリーダー、保管場所証明申請の添付画像(所在図・配置図)、保管場所使用権原疎明書面などの準備が必要です。

また、今まではOSSを利用しても保管場所標章の受け取り時は警察署へ出向く必要がありましたが、令和4年1月からOSSでの申請を行えば郵送が希望できるようになったようです。

執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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