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外音取り込みイヤホンなら自転車でもOK? 実は交通違反になるケースとは
昨今、マイクで周囲の音を拾う「外音取り込み機能」が搭載されたイヤホンが人気を集めています。
このモードを利用すればイヤホンやヘッドフォンを装着していても周囲の音が聞こえるため、自転車走行中でもイヤホンを使用しても違反にならないのではと考える人も少なくないかもしれません。
では実際、外音取り込みモードであれば、自転車乗車中のイヤホン使用は合法といえるのでしょうか。
周囲の音が聞こえない状態と判断されれば違反になりかねない!

街中では、イヤホンを装着しながら自転車に乗る人の姿が多数見受けられます。
しかし、両耳を密閉するイヤホンは周囲の音が聞こえにくくなるため、装着したままの運転にはリスクがあります。
そんななか、マイクで周囲の音を拾う「外音取り込み機能」が搭載されたイヤホンであれば、自転車に乗っていても違反にならないと考える人は少なくないかもしれません。
外音取り込みモードそのものを認める明確な基準はなく、周囲の音が十分に聞こえる状態かどうかは、実際の使用状況や各都道府県の規則などを踏まえて判断されます。
そもそも自転車の運転ルールは、道路交通法や都道府県の公安委員会が定める道路交通規則によって規定されており、たとえば東京都道路交通規則では、安全な運転に必要な音が聞こえない状態での車両の運転を禁止しています。
ただし、外音取り込みモードであっても、警察官に安全な音が聞こえない状態であると判断されれば公安委員会遵守事項違反と見なされるおそれがあります。
もしも警察官から声をかけられた際に気づかなかった場合は、周囲の音が十分に聞こえていないと判断され、公安委員会遵守事項違反に問われるおそれがあります。
また、2026年4月から導入された自転車の交通反則通告制度(青切符)の対象となる違反に該当した場合は、5000円の反則金が科せられることがあります。さらに、悪質なケースでは5万円以下の罰金が科される可能性もあるため、「外音取り込みモードで音が聞こえているから問題ない」と過信しないことが大切です。
片耳イヤホンや骨伝導タイプでも、音量によっては違反になる場合も

また、片耳だけにイヤホンを装着していたり骨伝導タイプのイヤホンを使用したりする人も多いかもしれません。
片耳イヤホンや骨伝導イヤホンであっても、周囲の音が十分に聞こえる状態で使用されているかどうかが判断のポイントになります。
しかし、耳を塞いでいないからといって安全とは限らず、違反にならないと断言できるわけでもありません。
音量が大きすぎて周囲の音が聞こえづらい状態になっていれば、同様に公安委員会遵守事項違反と見なされるため注意が必要となります。
自転車は周囲の状況を常に把握しながら走行する乗り物であり、視覚だけでなく音によっても後方からの車の接近を感知しているため、音楽に気を取られることは交通事故のリスクを引き上げます。
そして、結果として交通事故を起こしてしまった場合、安全運転義務違反などのより重い責任を問われることにもつながりかねません。
道路交通法第70条が定める安全運転義務違反は、運転者が確実な操作をおこない、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならないとする規定です。
周囲の音が聞こえず事故を起こせば、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるほか、青切符の対象にもなるため、検挙された場合は6000円の反則金が適用されることになります。
イヤホンの形状や機能に関わらず、運転に集中できない状態を作り出すこと自体が、自転車を運転するうえで大きなリスクとなると念頭に置きましょう。
まとめ
自転車は青切符制度の導入によって交通違反に対する取り締まりも厳格化されているため、外音取り込みモードや骨伝導イヤホンを使用しているからといって、無条件で合法になるとは限りません。
自転車を運転する際は、イヤホンの種類にかかわらず、周囲の音を確実に把握できる状態を保つことが重要です。
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