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サイドマーカーランプとは?取付や注意点について解説
サイドマーカーランプとは?
最近では減ってしまいましたが、自動車の前方側面(フロントドア前あたり)に付いている、ウィンカーランプを「サイドマーカーランプ」と呼びます。
道路運送車両の保安基準を読み解いていくと、「全長6mを超える車(必然的にトラックやトレーラー)や牽引車には「取り付けをしなければならない」という記載があります。
しかしながら、全長6m以下の車には付けてはいけないという記述はありません。取り付けが義務付けられている車以外に、サイドマーカーランプを取り付けることはできるのでしょうか?
ウィンカーランプ(補助方向指示器)は1つずつしか付けられない
最近の乗用車では、サイドマーカーランプをウィンカーランプの補助的役割を持つランプ(補助方向指示器)にすることは減り、ほとんどの車がサイドミラーに埋め込む形で補助方向指示器を取り付けています。
道路運送車両の保安基準(第41条の2)には、「自動車の両側面には補助方向指示器を1個ずつ備えることができる」と明示されているのです。
つまり、ドアミラーカバーに補助方向指示器が付いている車に、もう1つサイドマーカーランプを取り付けて、補助方向指示器を2つにするということはできないということ。2つ取り付ける改造は、保安基準違反となります。
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ランプ類は「合法」と言われる改造にも注意が必要
実質的に補助方向指示器のカスタマイズでは、取り付けられているレンズ部分を取り替えることや、内蔵された電球を取り替える程度の事しかできません。さらに、こうしたレンズ交換や電球交換だけでも、保安基準違反になることもしばしばあります。
筆者の知り合いの自動車検査員に確認したところ、「サイドマーカーランプを含め、灯火装置の追加は、乗用車ではほぼ認められない改造がほとんどです。一部合法的なもの(リアフォグの後付け等)はありますが、これもスイッチなどで保安基準を満たしていないものが多く、灯火類は反射装置については、一般ユーザーが個人の知識でドレスアップを行うべきではないでしょう」という回答が返ってきました。
ドアミラーにウィンカーランプが備わっている車に、後付けのサイドマーカーランプをつけることは明らかな法令違反となります。絶対にこうした改造は行わないでください。
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トラックでは義務でも乗用車では違反になることも
保安基準を読み込んでいくと、灯火類に関しては、光の色、光り方、光の届く範囲、取り付けの位置、角度、個数、光らせ方(スイッチ)など、細かな取付基準があります。純正状態の車は、こうした基準を計算してクリアした上で販売されています。
さらに、取り付ける部品自体は車検適合とされていても、車とのマッチング如何では、不適合と判断せざるを得ないことも、実際に多いのです。
つまり、灯火類の取付や改造の基準は非常に厳しく、サイドマーカーランプについても例外ではありません。
トラックやトレーラーのカスタムとしてはメジャーなサイドマーカーランプの取付ですが、ドレスアップ目的で乗用車にサイドマーカーランプを取り付けることは、法令違反になる可能性があるということを認識しておく必要があります。
法令は正しく理解し、正しく楽しいカスタマイズを目指しましょう。
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- 執筆者プロフィール
- Red29
- 1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...