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運転免許証の「条件欄」多すぎて書ききれないことはある?警視庁に聞いてみた

「免許証の条件」ってどの部分?

画像は編集部が作成したイメージです。
実際のものとは異なります。

自動車やバイクといった乗り物を、公道で運転するために必要な運転免許証。免許証の記載事項のひとつとして「免許の条件等」という項目があります。

この項目に記載される事項の例としては、AT限定で免許をとった時に付く「普通車はATに限る」や、メガネやコンタクトをしないと運転できない方に付く「眼鏡等」などが有名です。最近では免許区分の改正によって「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」などといったややこしい記載も見られるようになりました。

今回、編集部は「免許の条件等」に関して「最大でいくつ条件を記載できるのか」「オーバーした事例はあるのか」などを調査しました。

表面には最大4つ、続きは裏面に記載

条件が裏面に続く場合、4つ目の項目にその旨が記載される
画像は編集部が作成したイメージ

警視庁に確認したところ、運転免許証の表面に記載できる条件は最大4つ。

5つ以上ある場合は、4つ目の条件の位置に「他の条件は備考欄に記載」や「条件備考欄記載」と表記され、残る条件は裏面の備考欄に続きます。

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MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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