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後部座席のシートベルト着用
道交法・交通事故

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後部座席のシートベルト着用はいつから義務化?罰則内容や捕まらないケースはもある!?

「いつから?」後部座席でもシートベルト着用は義務化!

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車に乗っていると、常に事故へ巻き込まれる危険性がつきまといます。もし、車を運転するあるいは同乗するのであれば「シートベルト」の装着・着用が欠かせません。

車を走らせる際、運転席をはじめ、助手席や後部座席でも人が座るなら、シートベルトの着用が求められます。車をよく運転する人、あるいは人が運転している車に乗せてもらう人であれば「後部座席なら大丈夫だろう」とお考えかもしれません。

しかし、後部座席でシートベルトを着用しないのも立派な道路違反にあたり、運転しているドライバーに罰則が課せられるケースがあります。いったいどうして、後部座席でシートベルトを着用しなくても交通違反に当たるのでしょうか?

道路交通法で後部座席でもシートベルトの着用が定められている!

車を利用するドライバーや乗員を守るため、道路交通法にて後部座席でもシートベルトの着用が定められています。

2008(平成20)年6月、道路交通法が改正されたのに伴い、“努力義務”とされてきた後部座席でのシートベルト着用が義務化されました。

道路交通法「第71条の3」の法令内で、シートベルト着用に触れられています。

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

参照:e-Govポータル

後部座席も義務化が実施されたことで、走行中に車内へ滞在しているドライバーや乗員すべてが「一般道」や「高速道路」など道路の種類を問わずに、シートベルトの着用が欠かせなくなっています。

道路交通法について詳しく知りたい方はこちら

後部座席のシートベルト着用し忘れを予防するための対策が始まっている!

道路交通法で定められていても、大人や子どもを問わずに後部座席へ座っている際にシートベルトの着用を忘れてしまうケースがあり得ます。

そのようなケースで、シートベルトの着用し忘れを予防できるシステムが「シートベルトリマインダー」です。

シートベルトリマインダーの特徴

シートベルトリマインダーは、警告を促すことでシートベルトの装着し忘れを予防できるのが特徴です。運転席や助手席、後部座席に座っているドライバーや乗員がシートベルトを着用せずに車が走行し始めると、警告音が鳴り響いたり運転席のメーターで警告が表示されたりします。

本来、シートベルトリマインダーは運転席のみに注意喚起の警報が出される仕組みでした。しかし、2020(令和2)年9月より保安基準が改正されたことに伴い、助手席と後部座席もシートベルトリマインダーが作動するよう改められています。

シートベルトリマインダーが作動する条件

運転席・助手席と、後部座席では状況に応じてシートベルトリマインダーの発動条件が異なる点は把握しておきたいポイントです。

  • エンジンスタート時の全座席:シートベルトを着用していないと警告表示が出る
  • 走行中の運転席および助手席:シートベルトを着用していない場合、警告表示と警告音が出る
  • 走行中の後部座席:シートベルトを着用していた人が外した場合に警告表示と警報音が出ます

参照:国土交通省「シートベルトリマインダ(PSBR)の保安基準改定に伴う配点検討 」

シートベルト未着用の違反点数・罰金は?

運転席・助手席・後部座席を含む全ての座席に共通して、シートベルト未着用時の違反点数・罰金は以下のとおりです。

運転席・助手席の場合

一般道走行時高速道路走行時
違反点数減点1点
反則金なし

運転席・助手席でシートベルト未着用だった場合、反則金や罰金はありませんが、最大1点の減点が課せられます。

後部座席の場合

一般道走行時高速道路走行時
違反点数口頭注意のみ減点1点
反則金なし

後部座席の場合も反則金や罰金はありません。違いは、一般道路で違反が発覚した場合の減点がないことです。高速道路走行時は最大1点の減点が課せられます。

シートベルト違反をすると白キップを渡される

座席ベルト装着義務違反は反則金を納める必要のない違反なので違反切符の色は「白」、いわゆる「白キップ」となります。

白キップは赤キップや青キップと違い、その後必要な手続きなどはありません。

違反が誤解だったり、やむを得ない事情でシートベルトを着用できなかったなど、白キップを拒否したい場合は、サインをしないようにしましょう。サインをしてしまった後の取り消しはできません。

後部座席のシートベルト未着用で捕まった…ゴールド免許はどうなる?

注意したいのが、ゴールド免許の人がシートベルト未着用で以下の取締りを受けた場合、次回更新時にブルー免許になってしまうということ。

  • 高速道路でのシートベルト未着用
  • 一般道での運転席または助手席のシートベルト未着用

ただし、口頭注意のみの場合は違反行為が記録されないため、ゴールド免許は取り消しとなりません。少し脱線しますが、違反点数には「無事故・無違反の運転者に対する特例」というものがあり、一定の期間において無事故・無違反であれば点数はリセットされます。

シートベルトの着用率と事故状況

@Tricky Shark/stock.adobe.com

道路交通法や保安基準の改正に伴い、後部座席であってもシートベルトの装着が欠かせない状況となりました。

しかし、ニュースなど世間の報道では、交通事故に関連した情報が流れると“シートベルト非着用”であったとの話も耳にします。

シートベルトを着用している割合や事故が発生したタイミングで死者が出るなどの状況はどうなっているのでしょうか。

後部座席でのシートベルトの着用率

2022年、警察庁とJAF(日本自動車連盟)が合同で実施した「シートベルト着用状況全国調査」では、一般道路にて後部座席に乗車した人のシートベルト着用率は42.9%と公表されました。

後部座席のシートベルト 一般道路におけるシートベルト着用状況

参照:シートベルト着用状況全国調査

「一般自動車道におけるシートベルト着用状況調査結果」という名目で、「運転者」「助手席同乗者」「後部座席同乗者」の3つに分類されて結果が公表されています。着用率を見ていくと、運転者は99.1%、助手席同乗者は96.9%と比率が高いのに対し、後部座席は50%も満たしていないのが実情です。

後部座席のシートベルト 高速道路におけるシートベルト着用状況

参照:シートベルト着用状況全国調査

また、同じ調査では「高速自動車道などにおけるシートベルト着用状況調査結果」も併せて発表されました。シートベルトの着用率をチェックしてみると運転者は99.6%、助手席同乗者は98.7%と高水準である一方で、後部座席同乗者は78.0%となっています。一般道と比べて高速道路ではシートベルトの着用の割合が高まっているのが特徴です。

道路交通法の改正に伴い、本来であれば後部座席もシートベルトの着用が義務ですが、認知していない人が一定数存在するとも考えられるのが見て取れるでしょう。

シートベルト着用別の事故状況

事故が発生した際、後部座席でシートベルトを着用している・いないでは致死率が大きく変化してきます。

警察庁が調査した「自動車後部座席同乗中死傷者のシートベルト着用・非着用別致死率」のデータによれば、2013(平成25)年から2022(令和4)年までの合計で、以下のような数値が出ています。

「自動車後部座席同乗中死傷者のシートベルト着用・非着用別致死率」

シートベルト非着用時の致死率を着用時と比較して、一般道路であれば約3.6倍、高速道路では約15.4倍です。走行速度が一般道と比較して高くなりがちな高速道路で、シートベルトを着用していないと悲劇に見舞われる可能性が高まると考えられるでしょう。

【補足】シートベルトを非着用の状態で事故に遭ったとき考えられる危険性とは?

シートベルトを非着用の状態で後部座席に乗車し、事故に遭遇すると以下の危険性が考えられます。

  • 全身を強打する
  • 車外に放り出される
  • 運転席や助手席の乗員にも被害が及ぶ

事故の衝撃により、シートベルトが装着されていないため身体が吹き飛ばされ、身体の随所を車内の至る場所にて強打する可能性があります。また、ガラスウインドウに身体が当たる、全開で開放されている状態であれば、車外へ放り出される危険も否定できません。

その他、運転席や助手席に座っている乗員にも被害が及ぶなど、シートベルトを装着していないことで多大な危険が潜んでいるのは理解すべきでしょう。

後部座席のシートベルト未着用でも捕まらないケース

©Ichiro/stock.adobe.com

道路交通法の改正により後部座席でもシートベルト着用が義務付けられていますが、一方で諸事情により非着用でも交通違反に該当しないケースも存在します。

以下の条件に該当する人はシートベルトを着用していなくても、ドライバーが交通違反に問われないのが見て取れます。

  • シートベルトの装着が難しい幼児
  • 病気などでシートベルトの装着が難しい人

シートベルトの装着が難しい幼児

幼児がシートベルトを装着できない程度の成長期であったら、同じく道路交通法の第71条の3で以下のように定められています。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。

e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp

別途、チャイルドシートやジュニアシートを用意して、後部座席に装着することが求められます。もし上記のアイテムを使用しないまま幼児を車に乗せていれば、「チャイルドシート着用義務違反」に該当して1点の違反点数が課せられるでしょう。

病気などでシートベルトの装着が難しい人

病気などの事情でシートベルトの装着が難しいケースでも違反に当てはまらない可能性があります。

上記の一般の車両では妊娠中や怪我、障害などが挙げられるでしょう。一方で、緊急車両の運転席以外に乗車するケースでも、後部座席のシートベルト違反に該当せず、ドライバーが罰則を受けることはないようです。

ただし、幼児がシートベルトを着用できないのと異なり、極めて稀なケースとなるでしょう。

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執筆者プロフィール
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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