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ドライブレコーダーやお守りはどこにでも貼ってもいいの? 保安基準違反にならないための法的ルールとは

あおり運転対策としてドライブレコーダーを装着したり、交通安全のお守りを車内に配置したりしているドライバーは少なくありませんが、これらの装着場所には実は法的なルールが存在することをご存じでしょうか。

そこで今回は、フロントガラス周辺への装着物に関する保安基準について見ていきます。

フロントガラスへの装着には保安基準上の制限がある

自動車のフロントガラスは、運転者の視界を確保するための重要な部位であるため、道路運送車両の保安基準第29条では前面ガラスに物を貼り付けたり取り付けたりすることが原則禁止されています。

貼り付けが認められているのは検査標章やドライブレコーダー、ETCアンテナなどの「指定物件」に限定されているほか、指定物件であっても前面ガラスの上縁から実長の20%以内の範囲、またはルームミラーの裏側など、運転者の視界を妨げにくい限られたスペースにのみ設置しなければなりません。

一方で、「お守り」や一般のステッカー・装飾品などは指定物件に含まれないため、前面ガラス上縁20%以内の範囲であっても貼り付けることはできず、場所を問わず保安基準不適合となります。

これはフロントガラスが広範囲にわたって視界確保のために使われているため、必要以上に視界を遮る装着物があると歩行者や他車の発見が遅れ、事故につながるおそれがあるためです。

くわえて、基準に反する位置にドライブレコーダーを設置したり、指定外のお守りやステッカーなどを貼り付けたりした場合は保安基準不適合とみなされ車検に通らないだけでなく、そのまま公道を走行すると警察による取り締まりの対象になるかもしれません。

「お守りだから」「小さいステッカーだから」といって油断しがちですが、ガラスへの貼り付け自体が不可であり、法的な問題に発展する場合があるという点はドライバーとして知っておく必要があります。

視界確保と映像の鮮明さを両立させる設置がカギ!

なお、ドライブレコーダーを取り付ける際には、保安基準に適合させることに加えて、実用面での工夫も求められます。

まず、ワイパーが届かない範囲にレンズがあると雨粒や水滴によって映像がぼやけてしまい、万が一の事故の際に重要な証拠として活用できなくなるおそれがあるため、雨天時でも視界が確保されるワイパーの払拭範囲内にレンズを設置することが大切なポイントとなります。

くわえて、中央寄りに配置することで、左右どちらの車線変更や交差点進入時の映像もバランスよく記録できるというメリットがあるため、車体の中央寄りに設置することも推奨されています。

また、お守りやアクセサリー類をルームミラーに吊り下げる行為についても、走行中の揺れによって運転者の視野を妨げると判断された場合、道路交通法第55条第2項(乗車積載方法違反)や保安基準の視野確保違反に該当するおそれがあります。

そのため、吊り下げる際も運転中の視野を妨げない位置や大きさに留めることが重要です。

とはいえ、保安基準の詳細な数値や解釈については車両の年式や形状によって異なるケースもあるため、各種機器の設置や装飾品の配置をおこなう前には国土交通省が定める保安基準を正しく確認し、不安な場合は整備工場などの専門業者へ相談したうえで設置することが望ましいといえるでしょう。

特にドライブレコーダーは安全運転支援やトラブル時の証拠確保という目的で装着するものであることを踏まえても、法令違反によって車検に通らなくなるという事態は避けたいところです。

まとめ

このように、フロントガラスへの装着には保安基準による制限があり、お守りや一般のステッカーは指定物件に含まれないため場所を問わずガラスへの貼り付けは認められていません。

ドライブレコーダーについても、視界確保とワイパーの払拭範囲を意識しながら、上縁20%以内の適切な位置に設置することが重要です。

不安がある場合は取り付け前に専門業者へ相談し、安全かつ法令に適合したかたちで装着するようにしましょう。

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