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「こんな道路は“初見殺し”」交差点での右左折、“暗黙の了解”で右折優先になるケースがあるってホント?

交差点通過時の“優先ルール”、正しく理解していますか?

©️xiaosan/stock.adobe.com

近年、ニュース等で「ドライバー同士の交通トラブル」が報じられることも多くなってきました。

左折をしようとしたドライバーが、強引に右折してきた対向車にぶつかりそうになり、クラクションを鳴らしてトラブルに発展するケースなども見受けられます。

そもそも、交差点内におけるクルマの優先順位は決められており、①直進車、②左折車、③右折車となっています。

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

道路交通法第37条

上記の条文には”妨害してはならない”と書いてあります。つまり、この違反は、自分が右折したことによって直進車や左折車が”急激に減速しなければならない”等の状況になった場合に成立するものです。

これに違反した場合は「交差点優先車妨害違反」に該当し、反則金6,000円(普通車)、点数1点が加算されます。

左折した先の道路が二車線以上のとき、左右どっちに入るのがセオリー?

©️joel_420/stock.adobe.com

交差点における左折車のルールについても確認しておきましょう。

道路交通法第34条では、左折時は「”できる限り”道路の左側端に沿って徐行しなければならない」と書かれています。つまり、片側二車線以上の道路へ左折するときは、なるべく第一通行帯(一番左の車線)へ進入するということです。

ただし、「できる限り」という文言からもわかりますが、右車線へ入ったことで取り締まりを受けることはまずないでしょう。

とはいえ、対向車線に右折待ちのクルマがいる場合、『左折車は左のレーンに入るはずだ』と思い、こちらが左折すると同時に右折してくるケースがあるため、”キープレフト”で左折したほうが安全です。

筆者地元の交通課の警察官によれば、「左折車は、できる限り道路の左側端に沿って曲がり、第一通行帯へ入るよう定められています。

左折した先の交差点で右折等する場合、第二、第三通行帯へ入ることも多いかと思いますが、本来は第一通行帯へ入った後に車線変更して右車線へ入るのが正解です。」とのこと。

左折した先の道路が二車線以上の場合は、第一通行帯へ入るのが正しい左折方法のようです。

執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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