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「こんな道路は“初見殺し”」交差点での右左折、“暗黙の了解”で右折優先になるケースがあるってホント?
目次
対向車が同時に右折してくるのは問題なし…?
左折時は第一通行帯へ入るのが正しいということは、二車線以上の道路では右の車線が空くことになります。
実際に街中を走行していると、対向車が同時に右折し、右車線に入ってくるシーンを目にすることも少なくありません。
この『対向車線の右折車が同時に曲がってくる』という行為は、違反ではないのでしょうか?前出の警察官に聞いてみたところ、次のような回答が得られました。
「右折車は直進車や左折車の進行を”妨害してはならない”という決まりになっているため、妨害しなければ左折車とほぼ同時に右折しても違反ではありません。
ただし、左折車と同時に右折するのは、正しい方法とはいえないでしょう。その左折車にのみ意識がいってしまい、直進車や歩行者との事故につながるケースもあります。
左折車との同時右折は、左折車や直進車の通行を妨害する可能性が高いため、避けていただきたいところです。」
意外にも、左折車と同時に右折する行為自体は違反ではないようです。ただし、左折車が第一通行帯に入るとも限らないため、同時に右折するのは「マナーとしてNG」といえるかもしれません。
対向車の通行を妨害した場合は”アウト”となるため、交差点では直進車や左折車を優先するのがベストとのことでした。
右左折車の事故が発生したら過失割合はどうなる?
ちなみに、交差点で左折車と右折車の事故が発生した場合、状況によっては左折車の過失割合が加算されることがあるため、注意が必要です。
冒頭でお話したように、基本的に交差点では右折車よりも左折車の優先順位が高いため、基本となる過失割合は「30%(左折車):70%(右折車)」であり、右折車の過失割合が高めになっています。
しかし、「二車線以上の道路における事故」の場合、左折車の過失割合が高めに修正されることがあります。それは、左折車が第二、第三通行帯へ進入して事故が起きた場合です。
先述のように、左折時は本来第一通行帯へ入る必要があります。そのため、左折車が第二、第三通行帯へ進入して右折車と事故を起こした場合、左折車に対して過失割合が10〜20%程度加算されるのです。
この場合、基本の過失割合「30%(左折車):70%(右折車)」から、「40〜50%(左折車):50〜60%(右折車)」となってしまう可能性があることを頭に入れておきましょう。
”暗黙の了解”で右折車優先となることもあるが…
曲がった先の道路が二車線以上ある場合、右折車は左折車と同時に曲がり、そのまま第二通行帯へ入ったとしても、法律上は問題ないということが分かりました。
とはいえ、交差点では左折車や直進車の進行を妨げてはならないという決まりがあるため、同時右折は避けたほうが無難です。
ちなみに、三車線以上ある道路では、”暗黙の了解”によって第三通行帯が右折車優先となっているケースも例外的に存在します。
これは、その場所ならではのルールで、『第三通行帯は右折車のために空けておいたほうが交通の流れがスムーズである』といった理由から、右車線を右折車優先としているもの。
ただし、これは道路交通法で定められたものではありません。当然ながら、直進車がいれば通行の妨げになってしまうこともありますので、このあたりは臨機応変に対応する必要があります。
前述のとおり、道路交通法においては、左折車や直進車に急ブレーキをかけさせる等の状況でない限り、左折車と同時に右折し、第二通行帯に入ったとしても違反にはなりません。
しかし、通常の右折方法よりも事故やトラブルにつながる可能性が高くなるのも事実。「交通マナー」や「交通の安全」という観点から見れば、やはり左折車優先とし、安全確認を行ってから右折するのがベターでしょう。
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- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...