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「“人の家の敷地で車を転回”これって不法侵入?」検挙や損害賠償請求はある?専門家からは意外な回答が
道を間違えて行き止まりに!バックで戻れない!
運転中に見知らぬ土地や不慣れな住宅街の小道に入った時、行きつく先が行き止まりだったということがよくあるのではないでしょうか。
車両をバックで移動させ、交差点まで戻るが大変だなと思った時に、行き止まりの付近にある民家の駐車場にスペースがあって、ここなら転回(Uターン)できそうと、他人の家の駐車場に車を進め、転回したことがある人も多いと思います。
この時、多くのドライバーは「ごめんなさい、少しだけ車を入れさせてください」と心の中で思いながら転回すると思いますが、こうした行為は法的にOKなのでしょうか。
「他人の家の敷地で転回」は損害賠償を請求される?
道路交通法や交通の方法に関する教則には、転回を禁止する場所や転回時の方法が記載されていますが、ここには「私有地に入り転回することを禁止する」という記述はありません。
それなら法的にOKと思いたいところですが、民法に則って考えると、他人の家の敷地内に入って転回する行為は、合法とは言い難いものになります。
民事上で問題があるかを考える際にベースとなるのは、相手への損害賠償請求が可能かどうかという点です。
私有地内への不法駐車や、転回によって私有財産を壊されたといった、長時間の迷惑行為や物損行為に対しては、駐車された時間に応じた損害相当額や壊れたモノの弁償費用を相手へ請求することができます。
しかしながら「ごくわずかな時間、車が私有地内に入り転回したという行為で、明確な損害が発生したかと言われると非常に難しい」と法律の専門家は回答しています。仮に損害が発生したと認定されても、その損害額はごくわずかなもの。相手方への請求の手間や費用を考えると、損害賠償請求は現実的ではないということです。
こうした点を加味すると、民事上では違法性を問うのは難しいという結論になります。ただ、家の敷地内に知らない車が入ってくるという事実は、居住している人からすると非常に迷惑なものです。
運転マナーの一つとして、私有地を介した転回は避けるべきと考えるのが良いでしょう。
- 執筆者プロフィール
- Red29
- 1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...