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「一般道のノロノロ走行、違反じゃないの!?」“遅すぎる車”が周囲に与える危険性とは
速度超過は事故のもと!では速度が遅すぎるのはどう?
令和5年3月の交通事故件数は全国で26.442件、一日平均853件の交通事故が起こっています。毎年、多くの人が命を落としたり、大きな怪我を負ったりしているのが現状です。
交通事故は、速度超過や急発進・急ブレーキなど、過度な速度や危険な運転が原因となる印象があるかもしれません。しかし時として、遅すぎる走行速度での運転が交通の流れを妨げたり、進路妨害を招いたりした結果、交通事故に繋がることがあるのです。
低速走行に法的規制と取り締まりはある?
そもそも、「これより遅い速度で走ってはいけない」という「最低速度」は道路交通法で決まっているのでしょうか?
最低速度は、交通の流れを維持するために設定される場合があります。特に、高速道路や有料道など速度が比較的高く、交通量が多い道路では、ある程度の速度を維持することが重要です。
そのため、高速自動車国道(高速道路)では、最低速度が50km/hと規定されています。
道路交通法第75条の4・最低速度の項目では、次のように定められています。
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。)
道路交通法第75条
道路交通法施行令によって、第75条の4で定める最低速度は50キロメートル毎時とする。
道路交通法第75条
最低速度制限に違反した場合、普通車では反則金6,000円、違反点数1点が課せられます。
この法令は、あくまでも高速自動車国道の本線車道の対面通行でない区間に適用されます。別途標識や表示で最低速度が指定されている場合もあり、この場合は標識へ従う必要があります。
しかし、一般道においては最低速度の規定はなく、遅すぎる走行について罰則なども設けられていません。
- 執筆者プロフィール
- 河野みゆき
- 1975年生まれ。経理事務の仕事を経て、23歳で家業の自動車整備販売業を継ぐ。主な業務は自動車販売、車検業務、自動車保険の取り扱いなど。自動車に関する知識を女性目線で発信したいと思い、ライターとしても活...