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迷惑な「あおり運転口論渋滞」、これって違反じゃないの?第三者が通報してもいい?

第三者としてトラブルを見かけた場合にも、遠慮なく通報して

当然ながら、車両を停止させるまでの経緯によっては、2020年6月に新設された「妨害運転罪」すなわち「あおり運転」に該当するケースも考えられるといいます。

路上に停車した後に車両から降りる行為のみでは「妨害運転罪」の対象とはならないと考えられますが、それまでに幅寄せや無理な追越し、急ブレーキといった行為がある場合には、妨害運転罪が適用されうるということです。

妨害運転罪には罰則として、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。違反点数は「25点」であり、2年間の免許欠格処分が下されます。

なお、高速道路上で故意に自車を停止させ、後続車両を停止させた場合の罰則はさらに重くなり、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、違反点数は「35点」で3年間の欠格処分となります。

©Free1970/stock.adobe.com

道路を塞ぐような形で前走車が停止し、ドライバーなどがその車両から降りてきた場合には、ドアのロックを確認し、何を言われても窓を決して開けないようにしましょう。トラブルの内容を問わず、すぐに110番通報することが望ましいです。

警視庁の担当者によると、第三者として車両間トラブルを見かけた場合にも、遠慮なく通報してよいということでした。

その状況が道路交通法に違反するかどうかが明確でなくとも、通行が滞っていたり、口論が長引いていたりと、危険が予測される場合はまず警察に状況を報告するようにするとよいでしょう。

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執筆者プロフィール
鹿間羊市
鹿間羊市
1986年生まれ。「車好き以外にもわかりやすい記事」をモットーにするWebライター。90年代国産スポーツをこよなく愛し、R33型スカイラインやAE111型レビンを乗り継ぐが、結婚と子どもの誕生を機にCX-8に乗り換える...

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