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あの噂は都市伝説?「警察に違反基準を聞いてみた」《一時停止違反》回避方法

“ネズミ捕り”の餌食になりやすい「一時停止違反」

警察の取り締まりに遭いやすいものの1つである「一時停止違反」。

「十分に減速したし安全も確認したから大丈夫だろう……」と思った矢先、運悪くネズミ捕りに見つかってしまうなんてケースもありますよね。

実際に、たった1回のあやまちで長年死守してきたゴールド免許を剥奪されてしまったという例も。

一時停止については、道路交通法第43条(指定場所における一時停止)にて、以下のように定められています。

「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、

道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、

道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」

端的に言うと、道路標識に沿って一時停止し、進行妨害にならないよう気をつけるということです。

反則金は1回につき普通車で7,000円、点数は2点の加算とやや重め。さらに「一時停止違反」を一度でも起こした場合、運転免許証の種類もゴールド免許から1つ格下のブルー免許になってしまいます。

「免許更新まであと少しだったのに」と嘆く例も……

過去に一時停止違反を受けたという50代男性は、

「僕が一時停止違反を食らったのは月末のある日。大通りに合流する細い道での出来事でした。

入るタイミングを伺うためにじりじりと前進していたら、木陰から警官がでてきて止められました。あと1ヶ月でゴールド免許更新だったのに……」

と悔しがっていました。さらに、

「ネズミ捕りって違反がありそうなところを狙って、あえて隠れて張ってるんですよね。自分が悪いのは分かっているけれど、ノルマのためにやっているかと思うとほんといやらしいと思います」

とも。

たった1回で……と思うかもしれませんが、一時停止の標識は信号がないところやわき道から大通りに入る場所など、事故多発地点に設置されています。車や人がいないからと気を抜いてはいけないということでしょう。

執筆者プロフィール
小高皐月
小高皐月
1979年生まれ。会社員を経て、知人の縁で編集プロダクションに就職。子育ての経験を活かして様々な記事を担当していたが、取材をきっかけにドルオタ化。クルマを走らせながら一人でカラオケするのが大好きで、歴...

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