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迷惑な「あおり運転口論渋滞」、これって違反じゃないの?第三者が通報してもいい?

2020年6月、「あおり運転」を原因とする事故が相次いでいることを受け、新たに「妨害運転罪」に関する規定を設けた改正道路交通法が施行されましたが、依然としてドライバー間のトラブルは後を絶ちません。

車間距離を詰めたり、クラクションを連打したりといった威圧行為が「あおり運転」の代表例として知られていますが、なかには逆上したドライバーが路上に停車し、そのまま車外での口論に発展する……というケースも。

こういった行為は後続車の迷惑になるだけでなく、事故の原因にもなり危険ですが、何らかの道路交通法違反に該当するのでしょうか。

「車を放置して路上での口論」は違反行為になりうる

警視庁の担当者に話を伺ったところ、該当する可能性が高いのが「駐停車禁止」に対する違反だといいます。

道路交通法の第44条および第45条には、駐車・停車を禁止する場所が定められており、これに該当する区域に車両を継続して止めることはできません。(参照:e-Gov法令検索「道路交通法」第44条第45条

たとえば駐停車禁止区域である「交差点の側端から5m以内」の場所で、赤信号で停車中に車外に降り、青信号になっても車を動かさないといった状況であれば、明確な駐停車禁止違反にあたるとのことです。

©Daniel/stock.adobe.com

それでは、駐停車禁止区域でなければ罪に問われないのかといえば、もちろんそうではありません。それ以外の場所であっても、他の車両の通行を妨げる形での停車行為は違反に該当しうるといいます。

駐停車の「方法」について定める道路交通法第47条においては、駐停車の際には道路の左側に寄り、「他の交通の妨害とならないようにしなければならない」とされているため、「路上に車を止めたまま口論を続ける」という行為はこれに違反するものと見なされうるのです。(参照:e-Gov法令検索「道路交通法」第47条

駐停車禁止違反の罰則は?

駐停車に関する罰則は、ドライバーの状態などによって大きく2種類に区分されます。「運転者が車両を離れ直ちに運転することができない状態」であれば「放置駐車違反」、運転者の状態にかかわらず、車両が「継続的に停止」している状態であれば「駐停車違反」にあたります。

警視庁の担当者の話では、車両間トラブルによって交通を妨げる行為が「駐停車違反」と「放置車両違反」のどちらに該当するのかは、そのときの状況によるとのことです。運転者が車両の近くで口論していたとしても、5分以上車を動かさない場合などは「放置駐車違反」と判断されうると言います。

また、罰金の額や違反点数は、車両が置かれていた場所によっても変動します。 

区分罰金(普通車の場合)違反点数
放置車両違反(駐車禁止場所)15,000円2点
放置車両違反(駐停車禁止場所)18,000円3点
駐停車違反(駐車禁止場所)10,000円1点
駐停車違反(駐停車禁止場所)12,000円2点

なお、駐停車禁止場所ではない地点における「駐停車の方法」に関する違反の場合、罰金は「15,000円(普通車)」、違反点数は「2点」となります。

執筆者プロフィール
鹿間羊市
鹿間羊市
1986年生まれ。「車好き以外にもわかりやすい記事」をモットーにするWebライター。90年代国産スポーツをこよなく愛し、R33型スカイラインやAE111型レビンを乗り継ぐが、結婚と子どもの誕生を機にCX-8に乗り換える...

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