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道路上の《見えない物体》と接触事故を起こしたタクシードライバー…その真相とは
目次
道路へのイタズラは「往来妨害罪」にあたることも
ニュースでたびたび話題になる、道路への悪質ないたずら行為。ネット上では、「2本の標識にくくりつけられたワイヤーに車が接触した」「路上に置かれたブロックにつまずいてしまい転倒してしまった」など、イタズラによる被害を訴える声もあげられています。
道路上に施されたイタズラについては、刑法124条にて以下の記載があります。
「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
通行の妨げになるイタズラ行為は「往来妨害罪」という罪にあたると考えられており、場合によっては処罰の対象となるケースもあるようです。
また、通行を妨げる以外にも「標識にラクガキ」をすることが罪に問われることも。スプレー缶などの落書きも、道路標識を上書きするようなかたちであれば、標識破損に該当する可能性があります。
今回は、実際にイタズラの被害にあったことのあるタクシードライバーから、思わぬ物体との衝突エピソードを聞くことができました。
道路上の“見えない物体”と接触事故!タクシードライバーに詳細を聞いてみた
タクシードライバーは、当時の事故状況などについて以下のように語ってくれました。
「お客様を住宅街にお送りしていた際の話なのですが、いつも通り道路を走っていたところ
急に『ガタガタッ!!』という音が車体の下側から響き渡ってきました。
道路上にはなにもなかったので、何かをひいたはずもなく、酷く困惑したのを覚えています。
お客様も怯えてしまっていたので、停車させて車の周囲を見回すと
そこには白いバイクヘルメットが……。
どうやら、交差点があることを意味する路上のひし形マークの上に、真っ白なヘルメットが置いてあったようなんです。
普通だったら路上にそんなものがあればすぐに気づくのですが、夜間だったこととひし形マークの白と完全に同化していたせいで全くわかりませんでした」
- 執筆者プロフィール
- 小高皐月
- 1979年生まれ。会社員を経て、知人の縁で編集プロダクションに就職。子育ての経験を活かして様々な記事を担当していたが、取材をきっかけにドルオタ化。クルマを走らせながら一人でカラオケするのが大好きで、歴...