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警察に聞いた「2km以下ならセーフ?」高速道路の1番右車線を走り続けてはいけない理由

煽り運転は絶対ダメ!…でも「煽られにくい運転」をすることも大切

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相変わらず、大きな社会問題となっている「煽り運転」。発生場所として目立つのが高速道路などの自動車専用道路です。読者の方の中にも「高速道路で煽られて怖かった」という経験をされたことがある人は多いのではないでしょうか。

煽り運転は危険ですし、こうした行為を行うドライバーには、道路から退場いただきたいもの。しかし、その煽り運転を引き起こす原因が、自分の運転にもあるかもしれません。

煽り運転に対する自己防衛のために覚えておきたいのが、車両通行帯のお話。交通法規の中には、煽り運転の被害に遭わないための方法がしっかりと載っているのです。

高速道路で最右側の車線を走り続けるのは違反

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道路交通法第20条には以下のような記述があります。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない」

「(中略」左側部分に3(原文は三)以上の車両通行帯が設けられている時には、政令で定めるところにより、その速度に応じ、最も右の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる)」

小難しく書かれていますが、簡単に言うと「一般道や高速道路、自動車専用道路など、2車線以上ある車道では、一番左の1車線(走行車線)を常に走行する、3車線なら左側2車線を常に走行する」ということです。

つまり、よく見かける高速道路で常に最も右側の車線を走り続けることは違反となります。

車両通行帯違反は、反則点数1点、反則金6,000円(普通車)に該当する交通違反なのです。まずはこのことを覚えておく必要があります。

執筆者プロフィール
Red29
Red29
1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...

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