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納得出来る?信号を無視して横断する「乱横断」ドライバーの責任や過失割合は?

信号無視の歩行者と事故を起こしたらどうなる?

一方で、「歩行者が信号機ありの交差点で、歩行者用信号が“赤”となっているのを無視して横断歩道を渡り、車用の信号が青となっていて交差点に進入してきた四輪車と接触事故を起こした」ケースにおいて過失割合を調査してみました。

上記のケースでの過失割合は、四輪車が30%、歩行者が70%と“形勢逆転”していました。

©GDM photo and video /stock.adobe.com

筆者は「乱横断」のワードを明確に持ち出し、とある大手保険会社の問い合わせ窓口へ「横断歩道を使わずに歩行者が自動車道路を横切って事故が発生したケースで、過失割合が変化する可能性はあるのか?」と問い合わせをしました。

すると、担当者から「歩行者・自動車の進行方向等により過失割合が変わってくる可能性が高い」との回答が。状況によっては歩行者が車よりも過失割合が大きくなることもあるようです。

ただし、過失割合は過去の事故例と重ね合わせつつ決められるケースが多いため、絶対とは言い切れません。

あくまでも「横断歩道のない交差点」は歩行者が優先

©hakase420/stock.adobe.com

以上のことから、信号無視の乱横断では歩行者の過失割合が大きくなるが、横断歩道以外の場所を渡っている歩行者相手では、依然として車の過失割合が高くなってしまうということがわかりました。

これは、道路交通法第38条の2には「横断歩道のない交差点における歩行者の優先」の条文が存在するため。“車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない”との文面で、歩行者を優先しなければならない旨が書かれているのです。

ですから、横断歩道もない場所で歩行者が車道に飛び出してきても、ドライバーは過失を受け入れざるを得ないのが実情といえそうです。

@yamasan/stock.adobe.com

「道路交通法」が改正されたり、保険会社による過失割合の“判断基準”が見直されたりしない限りは、今後も横断歩道以外での「乱横断」による事故で、車側が悪者扱いされる状況は変わらないでしょう。

つまり、ドライバーはどのような状況でも歩行者に注意して運転するしか、対策方法を挙げられません。“心の準備と余裕”をもち、歩行者が目の前に飛び出してくるかもしれない「予測運転」を心がけてみましょう。

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執筆者プロフィール
長谷川 優人
長谷川 優人
1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。

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