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「横断歩道、クルマは徐行すべき」は間違い!“直前で止まれる速度”と“直ちに止まれる速度”は全く違うって知ってた?

『横断歩道に歩行者がいるか分からない』こんな時はどうする?

©️Masaharu Shirosuna/stock.adobe.com

近年、横断歩道では”歩行者優先”であることが広く知られるようになってきました。

歩行者が渡ろうとしているとき、クルマ側には一時停止義務が発生し、一時停止せずにそのまま通過した場合は「横断歩行者等妨害等」という違反行為に該当してしまいます。

とはいえ、横断歩道には常に歩行者がいるわけではありません。渡ろうとする歩行者が誰もいないこともあり、この場合は誰もが止まることなく通過していくでしょう。

では、「歩行者がいるかどうかわからない場面」ではどうなるのでしょうか。

横断歩道におけるクルマ側のルールとは?

©️Satoshi/stock.adobe.com

前述のとおり、「横断歩道を渡ろうとしている歩行者」がいる場合、クルマは一時停止しなければなりません。これは”マナー”などではなく、道路交通法で定められた”義務”です。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法第38条 横断歩道等における歩行者等の優先

歩行者の通行を妨げてはならず、仮に違反した場合は、違反金9,000円(普通車)、違反点数2点が加算されます。

しかしながら、条文にもあるように、渡ろうとする歩行者がいないことが”明らか”な場合、クルマ側に一時停止義務はなく、そのまま通過しても問題ありません。

ただし、歩行者がいないことが”明らかではない”場合、横断歩道の直前(停止線の手前)で止まれる速度で進行しなければならない、とされています。

執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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