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「あれ違反じゃない?」「えっ知らないの」駐車禁止エリアに停めてもOKな車とは
公道で車を走らせたり、街なかを歩いていたりするとパトカーや救急車、工事車両が停まっているのを見かける人は多いのではないでしょうか。
「あれは駐車違反にならないの?」とお考えの人がいるかもしれませんが、駐車禁止区域に車両を停めていても違反の対象とならない車両があるのです。
駐車禁止エリアに停めてもOKの意外な車とは?
国土交通省(国交省)が定める「道路交通法」では第4条「公安委員会の交通規制」に基づいて、各公安委員会・警察では駐車禁止から除外できる車両を定めています。
- 緊急自動車(パトカーや救急車、消防車)
- 道路維持作業用自動車
- 選挙活動に使用されており、街頭演説などを行うための車両
- 公安委員会が交付した「駐車禁止除外指定車標章」を掲げている車両(ゴミ収集車や工事車両)
これらは緊急事態に対応する、あるいは各都道府県にある公安委員会から許可をもらって駐車禁止の除外認定を受けているからです。
ここで注目したいのが「選挙活動に使用されており、街頭演説などを行うための車両」=選挙カーは駐車禁止の除外認定を受けられるという点。
このことに関しては、しばしばSNS上でも「選挙カーが迷惑な場所に駐車している」「あれは違反ではないのか」という声も見られます。
- 執筆者プロフィール
- 長谷川 優人
- 1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。