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「5分以内ならセーフ?」短時間のフードデリバリー車は駐車違反の対象になる?
近年流行している「フードデリバリー」などで活用さえる軽貨物バン。戸建住宅やマンションの前に停められているのを目にする機会も多いでしょう。こういった短時間の路上駐車でも、交通違反を取られてしまうのでしょうか。
フードデリバリー車は駐車違反の対象になる?
フードデリバリー(食べ物の出前配達)の原付バイクや車は、駐車違反の対象となってしまうのでしょうか。
ここでは道路交通法に照らし合わせて考えてみましょう。第2条18項の”駐車”に関する文面を確認すると次のように示されています。
- 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)
- 車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
よく「5分以内であれば駐車禁止は取られない」ということも耳にしますが、道交法によれば、配達などで車から離れてすぐに移動させられない状態は、駐車時間に関わらずNGとなります。
つまり、お客様の自宅へお弁当を置き配(配達員と顧客が顔を合わせずに商品の受け渡し・受け取りができる)するために短時間の駐車を行うフードデリバリーの車両であっても、駐車監視員に見つかると、黄色の違反切符を貼られてしまう可能性があるということです。
- 執筆者プロフィール
- 長谷川 優人
- 1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。