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「やっちまった…車で歴史的遺産を壊しちゃった」この場合、保険は使えるの?
車での物損事故、“貴重なもの”を壊してしまったら?
2022年10月17日、京都府京都市の寺院「東福寺」で、京都古文化保存協会の職員が駐車していた乗用車を移動させようとした際、バックギアに入れたままアクセル操作をしてしまい、建物の一部を破損させた事故が話題となりました。
破損したのは国の重要文化財に指定された「東司」(とうす)と呼ばれる箇所で、日本で現存する“最古の便所”として知られている場所です。
東福寺で発生した事故のように、自らの不注意で歴史的な遺産を壊してしまったら、ドライバーはどのような責任を負うのでしょうか。
“故意”と判断されれば器物損壊罪になる
まず、気になるポイントとなるのが、ドライバーは器物損壊罪に問われるのかという点です。
法務省の所管にある「刑法」では、261条にて“故意に他者が所有している物品を損壊すること”に対して、3年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課せられると定められています。
さらに、破損したものが物品ではなく建造物であったケースでは、「建造物損壊罪」に該当し、5年以下の懲役を課せられる可能性もあるそうです。
つまり、他社が所有している家の壁に、不注意ではなく自らの意思でぶつけたと判断されれば、犯罪扱いとなるということ。もちろん、破損したものが重要文化財などの記念物だったとすると、より厳しい刑罰が待ち受けているそうです。
- 執筆者プロフィール
- 長谷川 優人
- 1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。