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【意外と短期限】自動車税の未納には要注意!滞納すると差し押さえや車検切れに至る可能性も?
コンビニ・クレカ払いやアプリを利用する際は納付期限に注意!
自動車税の支払い方法には、金融機関やコンビニでの現金払い、クレジットカードや決済アプリによるキャッシュレス決済などがありますが、各自治体は多彩な納付方法を用意することで、払い忘れを防ぐ対策を講じています。
しかしながら、冒頭でお話したように自動車税の納付期限は短いため、『気づいたら期限を過ぎていた』といった事態もあり得るでしょう。
納税通知書の中には、納期限のほかにも「コンビニ・クレジット取扱期限」が記載されていることがあります。この取扱期限を過ぎてしまった場合、コンビニでの支払いやクレジットカード払いはできなくなり、指定金融機関または各自治体の税事務所で納付するしかありません。
スマホ決済の利用可能期間も「コンビニ・クレジット取扱期限」と同じであることが多いため、アプリによる納税もできなくなります。
納付期限が過ぎると支払いの選択肢が狭まってしまい、銀行窓口や税事務所が開いている時間に合わせて納付しなければならないため、期限切れには注意しましょう。
納付期限後も自動車税を支払わないとどうなる?
自動車税の納付期限を過ぎた場合、20日程度経過した時点で「督促状」が発送されますが、この時点で何かペナルティが科されるわけではありません。
しかし、厳密にいえば、納付期限の翌日から1日ごとに”延滞金”が加算されます。1,000円未満は切り捨てられるため、数日程度の未納であれば延滞金の支払義務は発生しませんが、1,000円を超えた時点で支払義務が生じるのです。
また、法律上は督促状の発布から10日以内に完納されなかった場合、財産の差し押さえが可能となります。実際には多少猶予が与えられているものの、長期間放置していると最終的に財産が差し押さえられてしまいます。
さらに、自動車税が未納の状態では、車検を通すことができません。現在普通車は車検時の納税証明書の提出が省略可能ではありますが、当然ながら「納税しなくてもよい」ということではありません。
車検切れのクルマで公道を走行した場合、「無車検車運行」に該当し、違反点数6点、30日の免許停止など、かなり重い罰則が科されます。
このように、理由もなく自動車税を滞納すれば、さまざまな問題につながりますので、確実に納付するようにしましょう。
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- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...