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【意外と短期限】自動車税の未納には要注意!滞納すると差し押さえや車検切れに至る可能性も?

自動車税の納付期限、実は1ヵ月弱しかない!

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毎年必ずやってくる、自動車税の納税時期。基本的に、納税通知書は車検証に記載されている住所へ送付されます。

通常、納税通知書は5月上旬頃に届きますが、納付期限は5月31日であることが一般的です(一部自治体では6月30日)。そのため、手元に通知書が届いてから1ヵ月弱で納付を済ませなければなりません。

納付期限が6月30日の地域においても、6月上旬に通知書が発送されるため、同じく約1ヵ月弱の間に納付する必要があります。

ただし、納付期限最終日の31日(30日)が土・日曜の場合は、翌月曜日が納付期限です。

支払いが間に合わないとき、救済措置はあるの?

©︎KATSU/stock.adobe.com

自動車税は、基本的に一括で納付しなければならないため、ある程度まとまったお金が必要です。しかし、何らかの事情によって、期限内に一括で納付できない方もいるかもしれません。

そのような場合、税事務所に納税の猶予(分割納付)の相談をしてみましょう。実は、自動車税を含む地方税の納付は、状況に応じた”救済措置”が設けられており、地方税法において次のように定められています。

地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その該当する事実に基づき、納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたとき。

地方税法第15条 徴収猶予の要件等

つまり、①災害や盗難によって財産を失ったとき、②納税者または同居家族が罹患・負傷したとき、③納税者が営む事業が廃止・休止したとき、④納税者が営む事業が著しい損失を被ったとき、⑤これらに類する事実があったときといった、特殊な状況においては「徴収猶予の要件」に当てはまり、1年以内に限って納税を猶予、あるいは分割納付が認められるのです。

特に、災害によって車両の修繕を要した場合などは、自動車税が減額または免除されることもありますので、そのような方は各自治体の税事務所に問い合わせてみてください。

執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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