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緊急車両(緊急自動車)が近づいてきたらどうする?道を譲らなかったら罰則?

緊急車両とは?

©xiaosan/stock.adobe.com

救急車やパトカーなどのように緊急時にサイレンを鳴らして走っている車両をいわゆる緊急車両と考えるとわかりやすいです。

法的な定義に注目すると、道路交通法第39条(緊急自動車の通行区分等)にある通りで、「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」とされています。

つまり、通常時には一般車両と同じで、一定の条件下においてのみ緊急車両になるということです。

緊急車両の種類

現在、さまざまな緊急車両が存在していて、大きく分けると公共の緊急車両と民間の緊急車両の2つに分けられます。道路交通法施行令の第13条(緊急自動車)に詳細が書かれていますが、ここでは一部抜粋して紹介します。

公共の緊急車両

警察車両や消防車両、救急車などは公共の緊急車両に該当します。これらに加え、次のような車両もあります。

  • 皇宮警察の車両
  • 自衛隊の警務車両
  • 高速道路の道路管理車両
  • 自治体の救援活動用司令車

民間の緊急車両

応急作業に使われる電力会社・ガス会社などの自動車やJAF等のレッカー車など、民間企業・組織の緊急車両もあります。次に挙げるような車両も該当します。

  • 鉄道会社の緊急自動車
  • 水道事業者の緊急自動車
  • 電気通信事業者の緊急自動車
  • ドクターカー
  • 赤十字血液センターや製薬会社の搬送車両
  • 日本放送協会の所有車両

公安委員会へ申請して緊急車両となる車両

緊急車両(緊急自動車)の指定を受けるには、公安委員会へ申請を行って認められる必要があります。その過程をざっくりまとめると次のようになっています。

  1. 公安委員会が申請を受理(事前審査)し、書面にて通知する。
  2. 国土交通省運輸支局に車両を登録する。
  3. 自動車検査証の写しを公安委員会に提出する。
  4. 公安委員会が緊急自動車指定書(書式名は自治体による)を交付。

緊急車両の運転に必要な免許

©キャプテンフック/stock.adobe.com

緊急車両を運転するための専用免許は特にありませんが、その緊急車両の(道路交通法における)車種区分に合わせた運転免許は必要です。

例えば、パトカーや救急車を運転するのに必要な免許は普通自動車免許です。

消防車は装備の違いで普通免許で運転できるものもあれば、中型免許や準中型免許が必要なものもあります。

緊急車両と警告灯

©Bogey Yamamoto/stock.adobe.com

緊急車両にとって警光灯は主要装備品の1つです。

例えば道路交通法施工令第14条(緊急自動車の要件)をまとめると、道路交通法第13条の1項が該当する自動車(例えば特別な構造または装備を持つ消防車)を緊急の用務に使うには法律で決められたサイレンを鳴らすと同時に赤色の警光灯をつけなければならないとされています。

また、光量や警光灯を確認できる最低限の距離などさらに細かい条件もあり、複雑です。

青色灯や黄色灯の車は?

一方で、一部の緊急車両は赤色の代わりに青色灯や黄色灯を装着しています。

青色灯は自主防犯活動用自動車に装着されます。自主防犯活動用自動車とは警察署の許可を受けて、学校の児童・生徒の登下校時パトロール活動を行う自動車です。自治体が所有するケースが多くあります。

黄色灯は市街地を走行する清掃車両や、高速道路のパトロールカーなどに装着されています。

執筆者プロフィール
中華鍋振る人
中華鍋振る人
自動車とバイクに関連する記事を書いています。モータースポーツは観戦よりも参戦派。道交法や違反に関する情報を、法律に詳しくない人にもわかりやすく解説しています。
監修者プロフィール
鈴木 ケンイチ
鈴木 ケンイチ
1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...

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