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8ナンバーとは?乗用車をキャンピングカー化すると税金・維持費は安くなるってホント?
8ナンバー車とは?
分類番号が8で始まるナンバープレートの自動車
登録自動車や軽自動車において、ナンバープレートの分類番号の最初の数字が8で始まっている自動車は8ナンバー車と呼ばれています。厳密には、8 / 80〜89 / 800〜899の数字があてられています。道路運送車両法における正式名称は「特種用途自動車」です。
特種用途自動車の定義
使用用途が特種であること、そして同通達で定められている条件を満たしていること、これらが特種用途自動車等の条件です。具体的には、次のように分けられています。
緊急自動車(用途区分通達4-1-1)
救急車、消防車、警察車両、血液輸送車など13形状の車両が緊急自動車とされています。
特定事業遂行自動車(用途区分通達4-1-2)
給水車、採血車、郵便車、広報車など合わせて13形状の、法令等で特定されている事業を行うための自動車です。
特種な目的に専ら使用するための自動車(用途区分通達4-1-3の1/2/3/4)
使用用途が特種な目的となっている自動車で、4種類に分類されます。
- 粉粒体運搬車や現金輸送車などの特種な物品を運搬するための専用設備を持つ自動車
- 患者や車いす利用者等を輸送するため専用自動車。患者輸送車や車いす移動車
- 消毒車やボイラー車など、特種な作業を作業のための専用装備を持つ自動車
- キャンプや宣伝活動のための自動車。キャンピング車、放送宣伝車など
キャンピングカーや宣伝車は8ナンバー車
キャンピングカーや宣伝車は、比較的運転する可能性の高い8ナンバー車です。
キャンプまたは宣伝を行うために必要な設備が設置されていて、なおかつ車体形状がキャンピング車・放送宣伝車・キャンピングトレーラーになっている自動車が該当します。
8ナンバー車に課される税金
8ナンバー車に掛かる税金は自動車税・自動車重量税・自賠責保険料となっていて他の自動車と同じですが、価格には若干の違いがあります。それぞれの税額をキャンピング車に注目して見てみましょう。
自動車税
特定用途車の「キャンピング車」と自家乗用車の自動車税は次のようになっています。同排気量のキャンピング車と自家用自動車では、キャンピング車のほうが安いようです。
排気量 | キャンピング車自動車税(年額) | 自家乗用車 |
1.0L以下(電気自動車含む) | 20,000円 | 25,000円 |
1.0L超〜1.5L以下 | 24,400円 | 30,500円 |
1.5L超〜2.0L以下 | 28,800円 | 36,000円 |
2.0L超〜2.5L以下 | 34,800円 | 43,500円 |
2.5L超〜3.0L以下 | 40,000円 | 50,000円 |
3.0L超〜3.5L以下 | 45,600円 | 57,000円 |
3.5L超〜4.0L以下 | 52,400円 | 65,500円 |
4.0L超〜4.5L以下 | 60,400円 | 75,500円 |
4.5L超〜6.0L以下 | 69,600円 | 87,000円 |
6.0L超 | 88,000円 | 110,000円 |
※標準税率の場合
※初回新規登録が令和元年10月1日以降の場合。
自動車重量税
継続検査等時の特種用途車の自動車重量税は次の通りで、車両総重量1トン単位で税額が決められています。車両総重量4トン〜25トンの特種用途車の重量税は32,800円〜205,000円です。
車両総重量 | 特種用途車2年自家用(エコカー外) | 乗用車2年自家用 |
0.5トン以下 | – | 8,200円 |
1トン以下 | 8,200円 | 16,400円 |
1.5トン以下 | – | 24,600円 |
2トン以下 | 16,400円 | 32,800円 |
2.5トン以下 | – | 41,000円 |
3トン以下 | 24,600円 | 49,200円 |
特種用途車は1トン単位の税額区別なのに対して、乗用車は0.5トン単位になっています。しかし自動車重量税はどちらの場合も区分が1つ上がる毎に8,200円ずつ高くなるのは同じです。特種用途車は自動車税に引き続き重量税でも乗用車より安いこともわかります。
参考:国土交通省「自動車重量税額について フローチャート・税額表」
自賠責保険
キャンピング車の自賠責保険料は、自賠責保険料の車種区分において「特種用途自動車」の「(ハ)その他」のうち「a 三輪以上の自動車(軽自動車を除く)」と「c 軽自動車」に該当します。
24ヶ月・25ヶ月契約時の自賠責保険料を、自家用乗用車と軽自動車(検査対象車)の自賠責保険料と比べると次のようになっています。
車種 | 25ヶ月契約 | 24ヶ月契約 |
三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 15,570円 | 15,170円 |
特種用途自動車(軽自動車) | 12,480円 | 12,200円 |
自家用乗用自動車 | 20,610円 | 20,010円 |
軽自動車(検査対象車) | 20,310円 | 19,730円 |
つまりキャンピング車の自賠責保険料は、この契約条件であれば自家用乗用車や軽自動車よりも安くなります。
しかし、三輪以上の自動車(軽自動車を除く)の自賠責保険料契約期間は最大25ヶ月であるのに対して、自家用乗用自動車と軽自動車は37ヶ月契約(を結ぶことができます。自家用乗用自動車と軽自動車の新車購入後の初回車検は初回登録から3年後で、aとcの特種用途自動車は2年後になるためです。
ちなみに37ヶ月契約時の自賠責保険料は自家用乗用自動車が27,770円、軽自動車(検査対象車)が27,330円です。
参照:損害保険料率算出機構 「自賠責保険基準料率表」
8ナンバー車の任意自動車保険は高い?
8ナンバー車の任意自動車保険料はエンジンの総排気量によって決定されます。
これは、任意保険料が料率クラスによって決められている普通自動車や小型自動車、軽自動車などと異なる点です。
具体的な保険料は契約条件によって変化する他、通販型(ネット型)の自動車保険では取扱っていない場合もあります。気になる方は保険会社や代理店担当者に問い合わせましょう。
乗用車を8ナンバー車(キャンピング車)として登録することはできる?
乗用車を8ナンバーとして登録することは可能です。例えば、「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の3-4 用途区分通達4-1-3(4)が定めるキャンピング車の条件を満たす仕様にすることで、8ナンバーのキャンピング車として登録(構造変更)できます。
しかし、構造要件が2001年に厳格化されたこと、そして登録変更時の運輸支局への持ち込み検査が必須となったため、難易度は従来よりも高くなりました。
この2001年の厳格化の背景にあるのが、規制強化以前にはびこっていた不正登録です。
ちょっとした改造だけで8ナンバー車として登録を行い、8ナンバー車へ変更を終えたら組み付けたパーツを外して元の乗用車の状態に戻すというもの。8ナンバー車の安い税金で乗用車を維持することが目的でした。
まとめると、エンジン総排気量や車両重量・総重量の条件が同じであれば、法定費用は8ナンバー化によって5ナンバー・3ナンバーよりも安くなります。
しかし、8ナンバーへの構造変更にかかる費用や手間、そして任意保険量が乗用車と異なり少し特殊であることを踏まえると、8ナンバー化でコスト削減は非現実と思われます。
8ナンバー化を検討している方は、キャンピング車を専門に扱う業者に一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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- 執筆者プロフィール
- 監修者プロフィール
- 鈴木 ケンイチ
- 1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...