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交通事故の点数通知はいつ来る?罰金・免停になったらどうなるの?

交通事故を起こしたら免許の点数はどうなる?

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車で交通事故を起こすと、状況次第ではドライバーに違反点数が加点されます。結果的に免許停止(免停)や免許取消しとなる場合がありますし、罰金が科される場合もあります。

もっとも、交通事故を起こしても、その場でドライバーへの処罰が決まるわけではありません。違反点数や罰金などの決定には時間を要するため、事故を起こした後は、警察からの通知を待つことになります。

事故発生後の通知待ちの期間を冷静に過ごすには、行政処分の通知が届く時期や、各種処罰の決まり方、処分の流れなどを知っておくことが肝要です。

交通事故の違反点数はいつ通知される?

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交通事故の加害者に届く違反点数関連の通知は3種類あり、処分内容によって通知の種類が変わります。各種通知の概要と、通知が届く時期を見ていきましょう。

累積点数通知書

「累積点数通知書」とは、違反点数の加点により、免停が近くなったドライバーに送付される通知書です。あと1〜2点で免停になることを警告する通知であり、免停になったことを知らせるものではありません。

前歴(過去の行政処分歴)がないドライバーの場合、事故により累積違反点数が4〜5点に達すると、累積点数通知書が届きます。累積点数が1〜3点の場合は、免停基準(6点)まで猶予があるため、累積点数通知書の送付は行われません。

累積点数通知書はいつどうやって届く?

累積点数通知書は普通郵便(はがき)で届きます。一般の郵便物と同様に郵便受けに配達されるため、受け取りのサインは不要です。

累積点数通知書が届く時期は、交通事故(または違反)で検挙されてから1週間〜1ヶ月後ごろとなることが一般的です。ただし、事故の処理に時間がかかる場合は、通知が届くまでに数ヶ月〜1年以上を要します。

行政処分出頭通知書

「行政処分出頭通知書」とは、60日以下の免停処分が予定されている違反者に送付される通知書です。名称のとおり、行政処分の対象者に出頭を要請する通知であり、出頭する場所や日時、当日の持ち物などが記載されています。

行政処分出頭通知書はいつどうやって届く?

行政処分出頭通知書は普通郵便で届きます。送付される時期は、事故発生から数週間〜1ヶ月後ごろとなることが一般的です。ただし、累積点数通知書の場合と同様に、事故処理の時間が長引くと、通知が届く時期も遅くなります。

行政処分出頭通知書を無視するとどうなる?

行政処分出頭通知書による出頭要請を無視すると、行政処分手配者として警察に登録されます。検問や職務質問などで行政処分手配者であることが判明した場合、その場で警察官に免許証を提出しなければなりません。

警察官に免許証を預けると「出頭命令書・保管証」が交付されます。出頭命令書・保管証は免許証の代わりになる書類であり、同書を携行していれば、車を運転しても取締り対象になりません(ただし出頭日時まで)。なお、出頭命令を無視した場合は、予定されていた行政処分が執行され、書面での通知が行われます。

意見の聴取通知書

「意見の聴取通知書」とは、90日以上の免停または、免許取消しが予定されている違反者に送付される通知書です。「意見の聴取」の日時や場所を伝える通知書であり、事故発生から数週間〜1ヶ月後ごろに郵送で届きます(ほかの通知と同様に送付が遅れる場合もあります)。

意見の聴取とは?

意見の聴取とは、執行予定の行政処分が適正か否かを判断するために、違反者であるドライバー本人の意見を聴取する手続です。ドライバーにとっては事故の弁明ができる機会であり、聴取の結果次第では処分が軽減されます。なお、意見の聴取に出席しなかった場合は、予定されていた行政処分の執行が決定し、行政処分出頭通知書が届きます。

通知が来ない場合の確認方法

累積点数通知書の解説で触れたように、交通事故を起こしたからといって、必ずしも違反点数や行政処分の通知が来るわけではありません。とはいえ、事故後に何も通知が来ないと、当事者としては余計に不安になってしまうものです。こうしたケースで不安を払拭したいなら、「累積点数等証明書」または「運転記録証明書」を取り寄せてみるとよいでしょう。

累積点数等証明書とは?

累積点数等証明書とは、申請者の現在の累積違反点数および前歴を証明する書類です。地域のセンター事務所(運転免許センターや警察本部など)の窓口、もしくは申込用紙の郵送で発行申請でき、交付手数料は670円となっています。証明書申込用紙はセンター事務所のほか、警察署や交番などで入手できます。

運転記録証明書とは?

運転記録証明書とは、現在の累積違反点数と前歴に加えて、過去の違反歴と行政処分歴を証明する書類です。違反歴と行政処分歴の証明については、過去1年分、3年分、5年分のいずれかを選択できます。申請方法や交付手数料は累積点数等証明書と同様です。

証明書を申請する際の注意点

各種証明書に最新の違反点数が反映されるには、事故や違反の発生日より2週間〜1ヶ月程度かかります。交通事故の行政処分が不安で証明書を取り寄せる場合は、事故発生日の1ヶ月後以降に申請を行ったほうがよいでしょう。

交通事故の行政処分はどうやって決まる?

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交通事故の加害者が受ける行政処分の重さは、事故発生時の状況や、被害の程度などにより決まります。まず基本として、次の3つのケースでは、交通事故を起こしたドライバーに違反点数がつきます。

  • 人身事故を起こした場合
  • 建造物損壊にあたる事故を起こした場合
  • 事故発生時にほかの交通違反を行っていた場合

人身事故とは、怪我人や死亡者が出た事故を指します。人への被害がない物損事故では、基本的に違反点数がつきません。ただし、建造物を損壊させた場合や、事故発生時に何らかの交通違反(当て逃げを含む)を行っていた場合は、物損事故も行政処分の対象となります。

人身事故の違反点数

交通事故の違反点数は、基礎点数と付加点数で構成されます。ほかの違反なしで人身事故を起こした場合だと、「安全運転義務違反」の基礎点数2点に加えて、被害者の負傷状態により次の付加点数が付されます。

事故の種別専ら違反者の
不注意による事故
被害者の過失が
認められる事故
死亡事故20点13点
治療期間3ヶ月以上
または後遺障害が残る傷害事故
13点9点
治療期間30日〜3ヶ月未満の傷害事故9点6点
治療期間15日〜30日未満の傷害事故6点4点
治療期間15日未満の傷害事故3点2点

被害者の不注意が事故の一因と認められる場合は、付加点数が低くなります。たとえば、被害車両の急停止が事故の原因と認められれば、付加点数の軽減を受けられるでしょう。

建造物損壊事故の違反点数

建造物損壊事故の違反点数は、次のように定められています。

専ら違反者の
不注意による事故
被害者の過失が
認められる事故
3点2点

人身事故と同様に、建造物損壊事故にも基礎点数がつきます。たとえば、よそ見運転で建造物損壊事故を起こした場合は、安全運転義務違反の2点と建造物損壊の3点(合計5点)が加点されるでしょう。

安全運転義務違反以外の基礎点数

事故発生時に何らかの違反行為をしていた場合は、3点以上の基礎点数をつけられる可能性があります。交通事故の原因となりやすい違反行為のうち、主だったものの基礎点数を見てみましょう。

酒気帯び運転
0.25mg以上
25点
酒気帯び運転
0.25mg未満
13点
速度超過
30(高速40)〜50km/h未満
6点
速度超過
25〜30(高速40)km/h未満
3点
信号無視2点
一時停止無視2点
妨害運転
(あおり運転をした場合)
25点
妨害運転
(あおり運転で危険が生じた場合)
35点

上記のような基礎点数に加えて、事故発生後に負傷者の救護をせずに逃走した場合は、救護義務違反(ひき逃げ)の違反点数35点が上乗せされます。また、物損事故で当て逃げをした場合は、基礎点数に危険防止措置義務違反の5点が追加されます。

点数計算の基本ルール

ここで簡単に、違反点数計算の基本ルールを押さえておきましょう。

  • 違反点数は3年間まで累積計算される
  • 一定点数に達すると免停または免許取消しになる
  • 免停・免許取消し期間経過後は前歴がつく
  • 前歴の累積回数に従い免停や免許取消しの基準点が下がる

前歴のないドライバーの場合、累積点数6点で免停に、15点で免許取消しになります。交通事故で人に怪我をさせた場合は、免停以上の処分を受ける可能性が高いといえるでしょう。

交通事故の刑事罰はどうやって決まる?

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交通事故の加害者には、行政処分とは別に刑事上の責任が問われます。刑事罰の対象となるのは基本的に人身事故の加害者であり、事故の状況や被害者の状態に応じて次のような刑罰が科されます。

処罰の種類基準刑罰
過失運転致死傷罪不注意により
人を死傷させた場合に適用
7年以下の懲役か禁錮
もしくは100万円以下の罰金

※被害者の傷害が軽い場合は
情状による刑の免除あり
過失運転致死傷
アルコール等
影響発覚免脱罪
アルコールや薬物の影響で
不注意による死傷事故を起こし、
かつアルコールや薬物の摂取が
発覚しないよう
工作した場合に適用
12年以下の懲役
危険運転致死傷罪下記のような危険運転により
人を死傷させた場合に適用

・アルコールや薬物の影響で
 正常に運転できない状態で運転
・制御できない高速度で運転
・妨害運転(あおり運転)
・通行禁止道路を高速度で運転
・意図的に信号無視して
 危険な速度で運転
被害者が負傷した場合は
15年以下の懲役

被害者が死亡した場合は
1年以上の有期懲役(最長20年)

過失運転致死傷罪の罰金額は、被害者の怪我の程度や、弁護活動の結果などにより変わります。つまりはケースバイケースといえますが、事例を見るかぎりは50万円までに収まる場合が多いようです。なお、懲役刑と禁錮刑については、法改正により2025年6月ごろまでに拘禁刑に一本化される見通しです。

建造物損壊に対する刑事罰

物損事故は基本的に刑事罰の対象にならないものの、建造物を損壊させた場合は話が別です。交通事故により建造物を損壊させると、道路交通法116条の規定により、6ヶ月以下の禁錮刑または10万円以下の罰金が科されます。

なお、交通事故で懲役刑や禁錮刑、罰金刑などを受けると前科がつきます。被害者との示談が成立し、不起訴処分となった場合は前科がつきません。

民事訴訟と保険について

交通事故で人や物に危害を加えると、民事訴訟により治療費や慰謝料などを請求される可能性が生じます。行政処分や刑事罰の対象にならない物損事故の場合も、物的損害の賠償を求められる可能性があります。

人身事故の賠償には自賠責保険を使えますが、物損事故には同保険が使えません。任意保険に加入していない車で物損事故を起こすと、多額の損害賠償金を直接請求される結果になりかねないので注意しましょう。

免停処分と罰金刑の流れ

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交通事故で免停処分や罰金刑が決まると、誰でも不安になるものです。しかしながら、処分の流れと負担軽減の方法がわかれば、処罰に対して冷静に対処できるようになります。

免停処分の流れ

交通事故の違反点数により免停が決まると、次のいずれかのタイミングで免停期間がスタートします。

  • 行政処分出頭通知書に従って出頭した日
  • 意見の聴取に出席した日

上記の日に指定場所へ行くと、まず免許証を預けることになります。所定の手続きを済ませて「運転免許停止処分書」が手渡されると、その時点から免停期間がはじまります。運転免許停止処分書は免許証の返還に必要な書類なので、免停期間中は大切に保管しなければなりません。

免許返還の手続

免停期間が満了すると、翌日から免許証の返還を受けられるようになります。運転免許停止処分書の裏面に記載されている返還場所へ行き、手続きを済ませれば免許証が手元に戻ります。

免停を回避する方法がある?

累積違反点数がちょうど6点で免停になった場合にかぎり、「違反者講習」の受講により免停処分を回避できます。違反者講習とは、軽微な違反者の行政処分を免除するための講習です。同講習を受講すると、免停処分がなくなるだけでなく、それまでの累積点数もリセットされます。

ただし、違反者講習の対象者となるのは、前歴がなく、軽微な違反で累積点数6点となった、過去3年以内に違反者講習を受けていない人にかぎられます。また原則として、違反者講習は「違反者講習通知書」を受け取った翌日より1ヶ月以内に受講しなければなりません。

免停期間を短くする方法がある?

違反者講習の対象にならない方も、「停止処分者講習」の受講により免停期間を短縮できる場合があります。停止処分者講習は任意で受講できる講習です。講習の最後にはテストが行われ、成績に応じて免停期間の短縮日数が決まります。

たとえば、免停期間が30日の人の場合だと、テスト成績に応じて20日、25日、29日のいずれかの期間短縮を受けられます。ただし、テスト成績で「不可」を取った場合は、免停期間の短縮を受けられません。

罰金の決定から支払いまでの流れ

交通事故の加害者となり、罰金刑が相当と検察に判断されると、略式起訴を受けることになります。略式起訴とは、書面で事件の審理を行う簡易的な刑事手続です。略式起訴で罰金刑が決まった場合、通常は刑の確定から14日以内に罰金を支払わなければなりません。

原則は一括納付

罰金の支払い方法は、原則として金融機関での一括納付です。一括で納付できない場合は、まず検察の担当者に相談しましょう。事情を説明することにより、分割納付や期限延長などに応じてくれる場合があります。

なお、罰金を納付せず放置すると、まず督促状が届きます。督促状も無視し続けると、刑務所に収容されて、罰金額相当の労役を科される場合があるので要注意です。罰金の支払いが難しい場合は、いち早く検察に連絡を入れましょう。

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違反者講習とは?

執筆者プロフィール
加藤 貴之
加藤 貴之
1977年生まれのフリーライター。10年以上務めた運送業からライターに転向。以後8年以上にわたり、自動車関連記事やIT記事などの執筆を手がける。20代でスポーツカーに夢中になり、近年は最新のハイブリッド車に興...

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