更新
【飲酒運転】酒気帯び・酒酔い運転の違いや罰則内容・その後の人生はどうなる?
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
飲酒運転は「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分を受けることになる、絶対に起こしてはならない犯罪です。
飲酒運転における処分や罰則は「酒気帯び運転」「酒酔い運転」のいずれかを起こしてしまったかによって異なります。
しかし「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」がどのように違うか分からない、知らないという方も多いのではないでしょうか。
本章では飲酒運転とは何か、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いを解説します。
飲酒運転とは
飲酒運転とは、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、 アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に大別されます。
飲酒は運転操作に大きな影響を与え、飲酒をすると速度超過や注意力散漫など安全に運転ができない状態に陥ります。
飲酒運転による交通事故は、飲酒をしていない状態で起きる事故よりも死亡事故率が高くなっています。
以下は、警察庁が発表している統計データが元になっている飲酒死亡事故の特徴です。(一部を抜粋)
- 飲酒死亡事故件数は、30歳未満では22時から6時まで、65歳以上では14時から22時までに多く発生
- 運転者の飲酒状況は、酒酔い又は酒気帯び(呼気0.25mg/l以上)が約7割を占める
飲酒運転で罰されるのは飲酒運転をした本人だけではありません。車・お酒の提供者、同乗者にも厳しい罰則が科せられています。
次章では「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」について詳しく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。
関連サイト: 飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」|政府広報オンライン
酒気帯び運転
「酒気帯び運転」とは、お酒を飲んだ状態で車やバイク、自転車などを運転することです。
道路交通法では、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上で「酒気帯び運転」とみなされます。
行政処分や罰則は、以下のように呼気1リットル中のアルコール濃度によって異なります。
- 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
- 呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上であれば、0.25ミリグラム未満の場合と比べてより厳しい処分・罰則が科されます。
しかし、ごく少量でも飲酒をして運転すればその行為は立派な飲酒運転です。
「すぐそこのコンビニに行くだけ」「酔いが醒めたから大丈夫」「遅くまで飲んでたけれど、休んだし問題ない」このような誤った認識や意識は変える必要があります。
酒酔い運転
「酒酔い運転」の「酒酔い」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態のことです。
「酒気帯び運転」と違って呼気中のアルコール濃度にかかわらず客観的に見て「酔っている」と判断されれば、行政処分や罰則が科されます。
警察庁によると、令和3年の酒酔い運転・酒気帯び運転違反の合計件数は19,801件。前年よりも減少傾向にはあるものの、依然として約2万件もの飲酒運転が発生しています。
「酒酔い運転」は、交通違反の中で麻薬等運転・妨害運転と並びもっとも基礎点数が高くなっています。しかし、点数に関係なく、お酒を飲んだら絶対に乗らないという強い意思が必要です。
どのくらいお酒を飲んだら飲酒運転?
飲酒運転は平成19年9月に施行された「改正道路交通法」によって罰則が科されるとともに、行政処分を受けることになります。
前述のように道路交通法では、呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールを検知した場合「酒気帯び運転」になるとしています。
では、具体的にどのくらいの量の飲酒で「酒気帯び運転」となってしまうのでしょうか。
分かりやすい飲酒量は、アルコール1単位分です。ビールなら中びん1本、日本酒なら1合、焼酎なら0.6合で「酒気帯び運転」の基準値を超えてしまいます。
しかし、血中アルコール濃度や検知される呼気1リットル当たりのアルコール量などの数値には個人差があるため、お酒を1杯でも飲んだら絶対に運転をしないのが無難です。
酒気帯び運転・酒酔い運転の違反点数
酒気帯び運転および酒酔い運転の違反点数(行政処分)をまとめました。
- 酒酔い運転:35点
- 酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上:25点
呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム未満:13点
酒酔い運転の場合は、一回で免許取り消し、欠格期間は3年となります。
酒気帯び運転の場合は、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満なら免許停止90日。呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上なら免許取り消し、欠格期間は2年です。
酒気帯び運転・酒酔い運転の罰金と罰則
酒気帯び運転および酒酔い運転の罰金と罰則は、運転者本人だけでなく、車両提供者、同乗者にも科せられます。
- 酒酔い運転
運転者本人:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
車両提供者:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒類の提供・同乗者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒気帯び運転
運転者本人:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転者が飲酒していることを知りながら車に同乗した人も運転者本人と同様に厳しく罰せられますが、運転免許の有無は関係ありません。
運転免許を保有しているのであれば、免許停止または免許取消しになる場合があります。
飲酒運転はきわめて危険な行為であり、飲酒運転によって事故を起こした場合はさらに重い罰則が科されます。
飲酒運転をした…その後の人生はどうなる?
とある人物が飲酒運転をしてしまい、もし何かの事件を起こしてしまうとしましょう。その後の人生はどうなってしまうでしょうか?
結論から述べると、該当する人物は飲酒運転による罪を着せられ、一生を懸けて償わなくてはならなくなるのを覚悟しなければなりません。
解雇・懲戒免職を受ける可能性がある
もし、飲酒運転に絡んだ事件を発生させると、勤めていた会社を解雇されたり、公務員であれば「懲戒処分」として職を失ったりする可能性があります。
一部の都道府県では、以下のような文面で教職員を勤める公務員の懲戒処分方法を示しています。
1 飲酒運転を行った教職員に対する処分
(1) 酒酔い運転であった場合
事故の有無にかかわらず懲戒免職とする。
(2) 酒気帯び運転であった場合
ア 事故を起こした場合
- (ア)死亡事故を起こした場合は懲戒免職とする。
- (イ)人身事故(死亡事故を除く。以下同じ)を起こした場合は懲戒免職〔加重・軽減事由がある場合(以下同じ)、懲戒免職~停職〕とする。
- (ウ)物損事故(自損事故を除く。以下同じ)を起こした場合は停職6月(懲戒免職~停職)とする。
- (エ)自損事故を起こした場合は停職3月(懲戒免職~減給)とする。
イ 事故を起こさなかった場合
検挙された場合及び酒気帯び運転であったことが客観的に明白な場合は停職3月(懲戒免職~減給)とする。
出典:文部科学省「飲酒運転にかかる懲戒処分取扱基準(教育委員会)」
警察の検問・取り締まりに遭い、酒酔い運転をしていたのが判明すれば、交通事故を起こしている・いないにかかわらず「懲戒免職」処分となり、教職員としての仕事を失います。
飲酒運転をする=社会的信頼を失うことにも繋がりかねません。公務員として働いている人に対しても厳しい処罰が行われるのを見ても、飲酒運転は避けなければいけない行為です。
実刑処分を受ける可能性がある
飲酒運転による「実刑処分」を受ける可能性は十分に考えられるのも、いつも頭の隅に入れておかなければなりません。
例えば、酒気帯び運転で起訴され、1度目は「懲役:3ヶ月、執行猶予:2年」の判決を受けたとしましょう。
もし、2年間の執行猶予期間のうち、再び酒気帯び運転で検挙されれば実刑処分を受けなければなりません。酒酔い運転、酒気帯び運転の種類に応じて、懲役および罰金が課せられる可能性があります。
懲役期間中は勤めている会社も出勤して働けなくなるため、解雇以前に退職せざるを得なくなるでしょう。社会的責任をまっとうできず、人間としての信頼を失います。
人間としてまともに生活できなくなるという過ちをしないために、飲酒運転は避けなければいけない行動です。
自転車の酒酔い運転の検挙数は多い!書類送検の可能性も
スピード違反は何キロから?罰金や違反点数など解説
オービスとは?何キロオーバーで光るのか・対応方法なども解説
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...