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道交法・交通事故

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【要注意】三角停止表示板の義務違反の罰則は重い?発煙筒で代用できないの?

三角停止表示板とは

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三角停止表示板(三角表示板、三角停止板とも言います。道路運送車両法の保安基準では警告反射板、停止表示器材とも呼ばれます。)は、故障や事故などのために道路上に停止する場合に、安全のために車の後方に設置するものです。

一般道路では標示の義務はなく、よほどの事がない限り使わないはずですので、ほとんどの方は普段意識することはないと思います。

参考:道路交通法の表記

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

道路交通法第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 ・第75条の11 故障等の場合の措置

高速道路では三角停止表示板の表示義務あり

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教習所で必ず習うことですが、会話の中で一般的に使用される「高速道路」と、法律における「高速道路」では定義が異なります。

ここで言う高速道路とは道路交通法第75条2の3により、「高速自動車国道及び自動車専用道路」としていることから、高規格幹線道路などの自動車専用道路も対象となるので気を付けてください。

なぜ三角停止表示板は必要なのか

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高速道路上で車を停止させるということは非常に危険なことです。停止しているのだということを後ろから走行している車にも分かってもらうために必要なのです。

たとえ路側帯に駐車してあっても、後ろから走行してきた巻き込まれてしまうという事故が後を絶ちません。

三角停止表示板を表示することは義務があるからというだけではなく、身の安全を守ることにもつながります。

三角表示板は車からどこに置く?

三角停止表示板を置く位置は、道路交通法等で指定されていないため、場所は任意となります。安全性を高めるためには車の後方50〜100mを目安として、地形や運転視界に応じて距離を調節しましょう。

見通しが悪い場合は後続車の早期視認を促せるように遠くへ置き、カーブや傾斜などで停止車両が後続車の死角に入りそうな場所では、距離に関わらず確実に気付いてもらえる地点に置くことが大切です。

風で倒れないように足部分はしっかりと展開し、後方から三角形がしっかり見えるようにして路肩側の路側帯に寄せた位置に三角表示板を置きます。反射板が付いている側を後方に向いていることも忘れずに確認しましょう。

車を移動させる際には、撤去し忘れないように注意してください。

三角停止表示板を表示しなかった時の違反と罰則

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故障車両表示義務違反となり、5万円以下の罰金で過失罰はありません。交通反則通告制度の適用があり、その場合の反則金は普通自動車で6,000円です。違反点数は1点です。

ただし、違反となるのはあくまで設置の必要がある時に設置しなかった事に対してです。三角表示板を搭載していないからといって違反になることはありません。

執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...
監修者プロフィール
鈴木 ケンイチ
鈴木 ケンイチ
1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...

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