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免停の通知がくるのはいつ?免許停止の点数制度をわかりやすく解説
免許が停止になる点数とは?
前歴 | 免停期間 | ||
---|---|---|---|
30日 | 60日 | 90日 | |
なし | 6~8点 | 9~11点 | 12~14点 |
1回 | – | 4~5点 | 6~7点 |
2回 | – | – | 2点 |
3回 | – | – | – |
4回 | – | – | – |
前歴 | 免停期間 | ||
---|---|---|---|
120日 | 150日 | 180日 | |
なし | 15点〜 免許取消 | ||
1回 | 8〜9点 | 10点〜 免許取消 | |
2回 | 3点 | 4点 | 5点〜 免許取消 |
3回 | 2点 | 3点 | 4点〜 免許取消 |
4回以上 | – | 2点 | 3点(4点以上で免許取消) |
累計点数・前歴とは?
累積点数とは、運転免許の点数制度にしたがって、交通違反や交通事故を起こすことで加点される点数のことです。点数計算開始から3年間に累積した点数が一定まで達すると、上記の表のように免許の停止や取消という形で行政処分を受けることになります。
前歴というのは、「行政処分を受けた履歴」のことで、こちらも回数に応じて累積するものです。前歴が多いほど、次の行政処分を受けるまでの点数の基準が厳しくなります。
2年間無事故無違反の運転者には優遇制度がある
点数は原則として累積しますが、例外的な優遇制度が存在します。その一例が、2年間無事故無違反をつらぬくと、その時点から3ヶ月間の軽微な加点(一発免停・免取にならない程度の加点)が、期間終了後に0点にリセットされるというものです。
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免停講習を受けると免停期間が短縮される仕組み
免許停止処分日数 | |||
---|---|---|---|
30日 | 60日 | 90日 | |
短縮できる日数 | 優:29日 良:25日 可:20日 | 優:30日 良:27日 可:24日 | 優:45日 良:40日 可:35日 |
受講できる講習 | 短期講習 | 中期講習 | 長期講習 |
講習料金 | 12,600円 | 21,000円 | 25,200円 |
講習日程 | 1日 6時間 | 2日間 計10時間 | 2日間 計12時間 |
免許停止処分日数 | |||
---|---|---|---|
120日 | 150日 | 180日 | |
短縮できる日数 | 優:60日 良:50日 可:40日 |
優:70日 良:60日 可:50日 |
優:80日 良:70日 可:60日 |
受講できる講習 | 長期講習 | ||
講習料金 | 25,200円 | ||
講習日程 | 2日間 計12時間 |
免停を受けてしまっても、免許停止処分者講習(免停講習)を受けることで、免停期間を短縮できる救済措置が存在します。講習での受講態度や筆記試験の点数によって「優・良・可」の3段階に評価が分けられ、評価に応じて免停期間が短縮されます。
※免許停止期間の半分をすぎると免停期間が短縮できなくなるので注意です。
免停の通知がくるのはいつ?
免停の通知は、処分を受ける点数に達した日から「1週間~1ヶ月程度」で届きます。違反の内容や点数によっては、通知が届くまで1ヶ月以上を要するケースもあるので、落ち着いて待つことが大切です。
通知が届いてすぐに免停期間がスタートするわけではなく、処分が下されるまで運転することは可能です。通知の受け取りから免停期間終了までの流れは、以降にて解説します。
免停期間終了までの流れ
①免停の通知「意見の聴取通知書」または「出頭要請通知書」が届く
免許停止を受けたという事実は、「意見の聴取通知書」または「出頭要請通知書」が郵送で送られてくることで本人に通知されます。
「出頭要請通知書」の正式名称は、「行政処分出頭通知書」または「運転免許行政処分出頭通知書」といいます。同通知には「免停期間・出頭指定日・出頭場所」といった重要な内容が記載されており、原則したがわなければいけません。ただし、指定された日に出頭できない場合には、電話で期日を変更することで、後日管轄の警察署にて行政処分を受けることは可能となっています。
「意見の聴取通知書」は、検察庁で違反の具体的な事実確認を行う「意見の聴取」という手続きの参加を問う通知です。違反内容について自分の意見を主張した上で、処分(免停や取消)が適正であるかを最終的に判断してもらう重要な機会なので、参加することをおすすめします。
②指定場所へ出頭し免停期間のスタート
免停通知に記載された指定場所に出頭し、免許返納をした時点で免停期間スタートです。意見の聴取に参加する場合は、会場で免許を返納した時点で処分がスタートとなります。その際に免停期間終了後の返還手続きについての説明や、免停期間を短縮できる講習についての説明を受けます。
免許停止処分を受けている状態だと免許更新はできないため、すみやかに出頭して返納手続きをしてください。
③免停期間が終了し免許証が返還される
決められた免停期間を終えると、返納していた免許を指定の免許センターまたは警察署で受け取ることで、一連の流れは完了となります。
行政処分は終了している状態とはいえ、手元に免許が戻るまでは「免許不携帯」という状態です。警察の検問に捕まれば検挙されてしまうので、車を運転して免許を取りに行くことは絶対に避けてください。
免停を受けた際の流れを把握することも万が一のためには必要ですが、安全運転を心がけることを忘れてはいけません。楽しいカーライフに不名誉な空白期間を作らないことが何よりも大切なのです。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...