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自転車で犬の散歩は違反? リードを引きながら走る行為に反則金の可能性も

犬の散歩を手軽に済ませるため、自転車に乗りながらリードを引いて走る光景を目にしたことのある人も多いでしょう。

自転車は歩くよりも速く移動できるため、犬にとっても良い運動になると思っている人も少なくないかもしれません。

しかし、そもそもこの行為は、なにかしらの交通違反に該当しないのでしょうか。

自転車に乗りながら犬のリードを引く行為は、安全運転義務違反にあたるおそれも

犬の散歩を手軽に済ませる目的で、自転車に乗りながらリードを引いて走る光景を街中で見かけることは珍しくありません。

実はこの行為は、道路交通法の安全運転義務違反や、各都道府県の公安委員会が定める規則の禁止事項に該当する可能性があります。

道路交通法第70条では、車両の運転者はハンドルやブレーキを確実に操作し、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならないと定めており、この規定には自動車だけでなく自転車などの軽車両も含まれています。

そのため、これに違反した場合は安全運転義務違反と見なされ、青切符にもとづいて6000円の反則金が科せられるおそれがあります。

また、都道府県の公安委員会が定める道路交通規則でも、犬を引くなどして安定を失うおそれがある状態での自転車の運転を禁止している都道府県もあります。

犬が急に走り出したりした際、犬の動きに対応しながらでは、確実なブレーキやハンドル操作が難しくなるため、犬を連れて自転車に乗る行為はこの規定に該当すると判断されかねません。

くわえて、犬がほかの犬や歩行者に反応して急に方向を変えた場合、リードを引く手に強い力がくわわるおそれもあるため、結果としてバランスを崩して運転者自身が転倒したり、愛犬に自転車がぶつかってけがを負わせたりするリスクが高まります。

愛犬の安全を守るためにも、自転車に乗りながらの散歩は避けましょう。

ハンドルに荷物をかけたり傘を差したりする行為も、交通違反の対象となる

自転車の運転において、犬の散歩以外にもついやってしまいがちな危険な行為は他にも存在します。

たとえば、自転車のハンドルにレジ袋やカバンをぶら下げて走ったり、雨の日に傘を差しながら運転したりする行為も交通違反に該当する可能性があります。

ハンドルに重い荷物をかけると、ハンドルの操作性が低下してふらつきやすくなるだけでなく、車輪のスポークに巻き込まれれば前輪が急にロックされて運転者が前方に放り出される事故につながるおそれがあります。

また、傘差し運転についても、片手運転になるうえに傘で視界が遮られて周囲の状況を正しく把握できなくなったり、風にあおられてバランスを崩しやすくなったりするリスクがあります。

これらの行為も、自転車に乗りながらの犬の散歩と同様に安全運転義務違反となる可能性があるほか、ハンドルに荷物を掛けた運転については、乗車積載方法違反などに問われる可能性もあります。

「うっかり交通違反」と見なされないためにも、普段何気なくおこなっている自転車の運転方法が、反則金の支払いをともなう法律違反になることを改めて自覚する必要がありそうです。

まとめ

自転車は免許がなくても乗れる手軽な乗り物ですが、道路交通法上は軽車両として自動車と同じ車両の仲間に分類されるため、法律や規則によって定められた交通ルールが存在し、すべての運転者に遵守が求められます。

犬を自転車で引きながら散歩したり、ハンドルに荷物をかけたりする行為は、自身だけでなく愛犬や周囲の命を危険にさらす要因となることを忘れてはいけません。

自身や愛犬、そして周囲の歩行者の安全を第一に考え、自転車に乗る際は交通ルールを遵守した運転を心がけることが大切です。

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MOBY編集チーム
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