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「すぐ出せるなら駐車じゃないでしょ?」駐車禁止場所での人待ち、運転手が乗っててもダメ?

「すぐに車を動かせる状態」でも駐車に該当する場合がある

繁華街でタクシーが支払いのために停車している場面
@Bordo/stock.adobe.com

前述のとおり、「駐車」は「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他」や「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れている」といった理由による停車と定義されていて、具体的な時間は指定されていません。

しかし、「2分以内なら駐車にならない」といった認識が一般に広まっているようで、「2分以上車を停めていないのに駐禁を切られた」と、取り締まりに納得できない人は少なくないようです。

車を停めた事情が「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他」や「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れている」といったものであれば駐車に該当。現実的ではない極論ですが、2分どころか10秒でも駐車となります。

また、運転手が車から降りていなくとも人や荷物の“待ち”による停車であれば、そこが駐車禁止の場所であるかぎり、駐車違反となるため、「すぐに発進できる」状態にあったとしても停車していた事情によっては違反となってしまうため、注意が必要です。

駐車場で隣に車がいるのが耐えられない彼氏

駐車監視員の取り締まりを受けないのはなぜ?

©Satoshi/stock.adobe.com

駐車禁止場所に停められている車の“取り締まり”は、警察だけでなく、「緑のおじさん」と呼ばれることもある「駐車監視員」も実施することができます。駐車している車の周囲で写真を撮ったり端末の操作をしている、緑の制服を着た二人組のおじさんは、ほとんどの場合でその「駐車監視員」です。

ところが、駐車禁止場所に車を停めているにも関わらず、中に人がいる場合は駐車監視員による“取り締まり”を受けない場合があります。これは、ドライバーから暴力を振るわれるなどのトラブルを避けるためだと考える人もいるでしょう。

実は、駐車監視員は“駐車違反の取り締まり”はしていません。駐車監視員は駐車違反場所に停められている車を見つけると、まずその車に人が乗っているかどうかを確認し、人が乗っていなければ、ドライバーが車から離れ直ちに運転することができない“放置された車”であると警察へ報告する、という業務を行っています。

そのため、車に人が乗っていれば放置車両ではないと判断されるため、この駐車監視員による“取り締まり”を受けないのです。しかし、放置してないだけで駐車違反を犯していることには変わらないため、警察であれば取り締まりは可能。

「駐車監視員は取り締まらなかった!」と警察官に文句を言っても、なんの言い訳にもならないことを覚えておいてください。

法律上で駐車が禁止されている場所とは?

駐車禁止場所で当て逃げ!泣き寝入り確定?

基本的にはアイドリングストップがマナーの一環

執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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