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「会社の車でやっちまった…」“社用車”でのトラブルが冷や汗もの!?「プライベート利用で事故った」や「GPS出てきた」などのエピソード

「車の運転」と聞くと、まず思い浮かぶのはレジャーや買い物といったプライベートな用途かもしれません。しかし業種や職種によっては、業務のなかで運転する機会もあると思われます。

会社の車を運転することに対して、「絶対にぶつけられない」と独特な緊張感を覚える人もいるでしょう。今回は社用車を日常的に運転している方々に、「社用車をめぐるトラブル」について話を聞きました。

社用車の事故、隠してもムダ?

©Yanukit/stock.adobe.com

「ぶつけたら厄介なことになる」というイメージのある社用車ですが、実際に事故が生じたときの対応は会社によってさまざまです。とくに気になるのは、「事故に対する責任の所在」かもしれません。

「ある日いつものように営業に出ようと駐車場に行くと、自分が使っている車両の運転席ドアがヘコんでいたんです。一瞬ギョッとしましたが、自分は絶対にぶつけていませんし、ともかく上司に報告しました。

前日にそこに戻したときにはヘコミはなかったはずなので、隣の社用車にぶつけられた可能性を考えたんですが、当の車にはそれらしいキズがありません。そのまま駐車場の車をチェックしていくと、リアバンパーの左側に擦った跡のある社用車が。

上司がその車両を使っていた従業員に聞くと、すんなりやったことを認めたそうです。ぶつけてパニックになり車を移動させ、そのままショックで言い出せないままでいたと。気持ちはわかりますが、故意でもない事故の修理代を従業員に負担させるような会社でもありませんし、サクッと報告した方が話が早いのにな、と思ってしまいますね」(30代男性)

社用車で事故を起こしてしまった場合、運転していた従業員が負う可能性のある責任としては、「民事上の賠償責任」のほか、交通違反があった際には「違反点数などの行政上の責任」、また人を死傷させたケースでは「懲役や罰金など刑事上の責任」が考えられます。

上のエピソードは会社の敷地内における物損事故であることから、基本的には会社側と従業員との間で修理費用の負担分について取り決めていくものと考えられます。会社が従業員に修理費用を請求するケースもありますが、ここでは業務中の事故であったこともあり、会社側が全面的に負担することになったようです。

なお、労働基準法第16条には「賠償予定の禁止」という項目があり、労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額をあらかじめ定めた契約を禁じています。つまり、「事故を起こしたら従業員自身が全額を負担する」といった内容の社内規定などは認められないと考えられるでしょう。

ここから、事故が起きた際の損害については企業側が負担するケースも多いようです。ただし、この条項は従業員に対する損害賠償請求そのものを禁じるものではありませんので、状況によっては従業員が業務中の事故についての賠償責任を負うケースも考えられます。

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執筆者プロフィール
鹿間羊市
鹿間羊市
1986年生まれ。「車好き以外にもわかりやすい記事」をモットーにするWebライター。90年代国産スポーツをこよなく愛し、R33型スカイラインやAE111型レビンを乗り継ぐが、結婚と子どもの誕生を機にCX-8に乗り換える...

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