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【点滅信号】赤信号や黄信号の点滅時の意味は「徐行」「一時停止」?優先順位は?

点滅信号とは?

黄色あるいは赤色の信号のどちらかが点滅している信号を、点滅信号と言います。青・黄・赤の3色信号タイプで点滅するものがあれば、黄または赤のどちらか専用で設置されている1色タイプもあります。

常時点滅している信号機は少なく、夜間(深夜帯)から早朝にかけての時間帯に点滅するのが一般的です。通常の信号機をその時間帯だけ点滅させるものや、点滅のためだけに設計された専用の信号機などもあります。

点灯していた赤信号が0:15あたりに点滅に変わっています

夜間点滅信号は廃止されたの?

夜間点滅信号(正式名称は「一灯点滅式信号機」)は廃止されていません。実際、都道府県や地域ごとに多少の違いはあるかもしれませんが、一般道路では今でも見かけることがあります。

しかし、夜間点滅信号を廃止する動きがあることも事実です。

令和3年3月24日付の『「信号機設置の指針」の制定について(通達)』という通達があります。

信号機の設置や撤去などについてまとめたもので、この通達の「5 信号機の撤去の考え方」には、「一灯点滅式信号機その他の常に灯火の点滅を行っている信号機については、一時停止の交通規制その他の対策により代替が可能な場合は、信号機の撤去を検討するものとする」との記述があります。

夜間点滅信号が撤去される可能性はどの地域でも十分に考えられるということです。

黄色・赤の点滅信号の意味と渡り方

黄色点滅信号と赤色点滅信号は異なる役割を持っており、通過するにあたっては注意が必要です。信号機の意味は道路交通法第4条(公安委員会の交通規制)で記されているように、道路交通法施行令第2条(信号の意味等)にてまとめられています。

黄色点滅信号|一時停止は義務ではない

  • 一時停止は義務ではない
  • しかし横断歩道があり、渡ろうとしている歩行者がいる場合は、一時停止する
  • 他の車線の車がいる場合は、安全を確認しつつ走行する

黄色点滅信号は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができる」とされています。一時停止の規制標識のように停止線手前で停止する義務はありませんが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいればその進行を妨害せず、他の車線から車両が飛び出してきそうな場面などには注意して走行する必要があります。

赤点滅信号|車は停止線手前で一時停止

  • 歩行者用赤点滅信号:車に注意して渡る。
  • 車両等用赤点滅信号:停止線手前で一時停止しなければならない。

歩行者と車両等で意味が異なります。歩行者用赤色点滅信号は「他の交通に注意して進行することができる」ことを意味し、歩行者は自動車やバイクに気をつけながら渡る必要があります。

車両等の場合は「停止位置において一時停止しなければならない」とされています。つまり通常の赤色信号と同じように停止線手前で一時停止して、安全を確認してから交差点を通過しなければなりません。

赤の点滅信号は「徐行」「一時停止」どちらが正しい?

それでも、夜間点滅信号が設置されている一般道路はありますので、その道路を通過する際には規則を守らなければなりません。

まず、赤色の点滅信号を通過する前には一時停止が義務付けられています。徐行が定められている黄色の点滅信号と異なる点です。道路交通法施行令の第2条(信号の意味等)で説明されています。

赤色点滅信号で一時停止をしなかった場合、懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第109条1の2)。これを軽微な交通違反(反則行為)で処理する場合には違反点数2点・反則金7,000円(普通車)です。

ちなみに、 通常の信号無視(赤色等)は違反点数2点・反則金9,000円(普通車)。違反点数は同じでも、反則金の額はこちらのほうが2,000円高いことがわかります。

赤色の点滅信号の道路を通過する際には必ず一時停止しましょう。

黄色・赤の点滅信号がある交差点の優先順位【歩行者・自転車】

点滅信号は交差点に設置されています。黄色点滅信号が設置されていれば、交わっている信号は赤色点滅信号になっているということです。

黄色点滅信号は徐行を、赤色点滅信号は一時停止するルールですから、信号機だけ見れば黄色点滅信号側の道路が優先されることになります。

また、赤色点滅信号では、「歩行者は、他の交通に注意して進行することができること」と定められています(道路交通法施行令の第2条 信号の意味等)。

「黄色の点滅信号を直進する自動車と赤色点滅信号を渡る歩行者はどちらが優先されるのか」という疑問が浮かび上がります。

一般道路では歩行者が基本的に優先されていることを踏まえると、黄色点滅信号を渡ろうとした際に赤色点滅信号の横断歩道を渡ろうとしている歩行者を見つけたら、一時停止して歩行者が通過するのを待ちましょう。

点滅信号における違反行為や罰則・反則金

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赤色点滅信号の信号無視は違反行為に該当

赤色点滅信号は一時停止が義務付けられているので、これを怠ると信号無視の違反行為となります。

道路交通法第109条1の2はこの違反行為を懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金としていますが、軽微な交通違反(反則行為)で処理する場合には違反点数2点・反則金7,000円(普通車)です。

通常の信号無視(赤色等)は違反点数2点・反則金9,000円(普通車)になります。違反点数は同じですが反則金はこちらのほうが2,000円高いです。

黄色点滅信号は横断歩行者等妨害となる可能性もある

黄色点滅信号は一時停止を義務付けていないので信号無視で検挙されることはありませんが、その交差点の横断歩道を渡ろうとしている人がいるのに停止せず通過すると、横断歩行者等妨害で検挙される可能性が高いです。

横断歩行者等妨害は違反点数2点・反則金9,000円(普通車)の行政処分になるので、信号無視(赤色等)と同等の処分とわかります。

点滅信号における交通事故の過失割合

信号機のある交差点で点滅信号が導入されている時、黄色点滅の車線(優先道路)と赤色点滅の車線に分けられます。このような交差点で考えられる交通事故と、その時の過失割合を考えてみましょう。

黄色側と赤色側が事故を起こした時

黄色点滅車線を走行する車両と赤色点滅側を走行する車両が交通事故を起こした場合、過失割合は黄色側:赤色側=2:8が基準です。飲酒運転や度を超えた速度違反などの修正要素があれば、この過失割合は1~2割程度増減することがあります。

黄色点滅車線側同士の事故の時

どちらも同じ黄色点滅のため、事故の内容・種類によって過失割合が決まります。例えば右直事故の場合、直進車と右折車(どちらも青信号)による右直事故と同じ過失割合になるので、直進車:右折車=2:8が基準です。

点滅信号を通過する時に気をつけること

©chihuahua55/stock.adobe.com

点滅信号のある交差点の多くには横断歩道が敷かれています。歩行者と車両が点滅信号を通る時には、何を気をつけるべきでしょうか。

歩行者は車両に注意して事故を回避しよう

歩行者が黄色点滅信号と赤色点滅信号の交差点(横断歩道を)渡る場合、黄色点滅信号を通る車両よりも優先されているのは、先に説明した通りです。

しかし、車両運転手が歩行者を見落とす可能性があるので、歩行者は接近する車両が停止することを確認したうえで交差点を渡ると良いでしょう。

車両は赤点滅では絶対一時停止、黄点滅では減速を

夜間の運転は日中と比べて視界が悪くなり、横断歩道を渡っている歩行者や、これから横断歩道を渡ろうとしている歩行者を見落とす可能性は、日中よりも高いです。

「どうせ夜間だから人はいないだろう」とたかを括って徐行・停止をせず進むと、点滅信号の交差点は危険極まりないと言えるでしょう。

赤色点滅信号では一時停止して歩行者やほかの車両の有無を確かめるのはもちろんのこと、一時停止義務のない黄色点滅信号を通過する際にも十分に減速して歩行者・車両を確認し、必要に応じて停車することが求められます。

点滅信号の種類に関係なく、その交差点に差し掛かった時には周囲の様子をより一層確認し、「かもしれない運転」を心がけましょう。

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執筆者プロフィール
中華鍋振る人
中華鍋振る人
自動車とバイクに関連する記事を書いています。モータースポーツは観戦よりも参戦派。道交法や違反に関する情報を、法律に詳しくない人にもわかりやすく解説しています。
監修者プロフィール
鈴木 ケンイチ
鈴木 ケンイチ
1966年9月15日生まれ。茨城県出身。国学院大学卒。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレー...

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