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キャンピングカーの構造要件が変更!どんな恩恵がある?!
キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です
キャンピングカー好きにとって大きなニュースが飛び込んできた。
『構造要件』がこの4月1日付で一部改正されるのだ。
構造要件とは「キャンピングカーとして登録する」ために必要な装備や仕様のこと。
就寝定員やベッドのサイズ、水道設備などについて、こと細かに規定されている。
この規定に合致して初めて、車検場の用途区分が「キャンピング車」となり8ナンバー登録となる。
国土交通省から2022年3月1日付けで「自動車の用途等の区分について」(国自整第278号)という通達が出され、今年4月1日以降に登録されるキャンピングカーには新しい構造要件が適用されることになる。
どこが・どう改定される?
今回の改正の大きなポイントは2つ。
「シンク前の室内高」と「乗車定員に対する就寝定員の計算方法」が変更になった。
①室内高規定
これまでシンク前の室内高は「1600㎜以上の空間を有していること」と規定されていたが「洗面台等の上端の高さが850mm以下の場合にあっては1200mm以上の空間を有していること」と改定された。
②就寝定員計算方法
これまでは、乗車定員の1/3以上(端数は切り上げ)を就寝定員とし、乗車定員3名以下の場合は2名以上の就寝設備を有すること、と規定されていた。
これが、同じく1/3でも「端数は切捨て」乗車定員3名以下の場合は1名以上と改定された。
改定によってどんな影響が?
まず、①の室内高の変更で一番恩恵を受けるのは「バンコン」だろう。
例えばトヨタ・ハイエースの標準ルーフやミドルルーフ、トヨタ・タウンエースや日産・NV200などをベースとした場合、そのままでは室内高1600mmは確保できない。
従来は
- 4ナンバー登録とする
- ポップアップルーフを架装するか、床を掘り下げて室内高1600mmを確保して8ナンバー登録する
のいずれかだった。
当然、架装や加工には手間やコストがかかる。
それは価格に跳ね返ることになる。
また、床堀りができるのは構造上、リアオーバーハングに限られるので、レイアウトの自由度も制限されていた。
車内で炊事はしないし8ナンバーである必要はない、という人には4ナンバー、あるいは1ナンバー車両が販売されてきた。
が、しかし、8ナンバーと4・1ナンバー車の間には大きな違いがある。
・車検の間隔が違う
8ナンバー車は2年に一度でOK。
4・1ナンバーは毎年実施。
・高速道路料金
4と8ナンバー車は普通車料金。
だが、1ナンバー車は中型料金とワンランクアップ。
・横向き座席
路線バスや電車のような横向きシートは8ナンバーにしか認められない。
などである。
しかし、室内高が1200mmでも8ナンバー登録できるようになることで、これらの差異がかなりなくなるということだ。
ポップアップルーフや床堀をせずとも8ナンバー登録できれば、ローコストで、制約のないレイアウトが可能になるというわけだ。
②の就寝定員計算法の見直しは、すべての車種に恩恵が望める。
例えば乗車定員5名の場合、5÷3=1.666名。
旧規定では端数切り上げなので2名分以上の就寝設備が必要だった。
新規定では端数は切捨て・最低1名以上でOKになるので、就寝設備も1名分あればよい、ということになる。
普段使いがもっぱらで、キャンピングカーとして使うのはお父さんだけ、というケースを想定すると、就寝設備が少ない分、より安価な車両も期待できるだろう。
今後、新規定に合わせてどんな車が出てくるか、注目したい。
ライター: 渡部 竜生
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