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「コンビニの宅配で使う小っちゃい車」超小型EV、超小型モビリティとは?

見かけるようになった超小型モビリティ、今後はどうなるのか

@scharfsinn86/stock.adobe.com

最近、超小型EVを目にする機会が増えてきました。ピザなどのファストフードのデリバリーや、コンビニエンスストアの配達サービスなどで利用され、商業用としての普及は、少しずつ進んでいます。

一般ユーザー向けにもEV車両は次々と登場し、普通車以外にも、日産 サクラのような軽自動車EVも登場しています。

超小型モビリティには3つの区分があります。第一種原動機付自転車とほぼ同じ扱いを受ける「ミニカー」と、原付以上軽自動車未満の「超小型モビリティ(型式指定車・認定車)」の2種類です。

どちらにも共通するのは、高速道路の走行はできないということです。あくまで一般道だけを走行できる、日常使いの小さなクルマという位置づけになります。

ミニカーと超小型モビリティの違いは?

ミニカー

ミニカーは、車両の長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下で最高速度60km/h、定格出力0.6kw以下で乗車定員が1名のクルマです。ナンバープレートは水色のものが使用され、車検制度はありません。

EVが登場する以前に、エンジン車にもミニカーに該当する車両がありましたが、小型EVに関しては、最近新しい基準が定められました。

トヨタ COMS
@Ned Snowman/stock.adobe.com

街中で見かける1人乗りの電気自動車(例:トヨタ COMS)は、道路交通法上の分類は自動車であり、運転するのには普通自動車免許が必要な一方で、道路運送車両法上は第一種原動機付自転車(ミニカー)に分類されるので、車庫証明や車検を必要とはしないのです。

超小型モビリティ(型式指定車・認定車)

超小型モビリティには、型式指定車と認定車の2つがあります。

型式指定車で、2名乗車ができるものに関しては、ミニカーではなく軽自動車の扱いになります。

最高速度や定格出力、ボディサイズの規定は第一種原動機付自転車(ミニカー)と同じになりますが、ナンバープレートは黄色です。これに該当するのがトヨタのC+podとなります。

認定車は軽自動車と同様のボディ規格(長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下)で、定格出力が0.6~0.8kW、最高速度は個別の制限を付与されたものを指します。

執筆者プロフィール
Red29
Red29
1980年代生まれ。国産ディーラーでの営業職として働き、自動車関連の執筆者として独立。ユーザー目線に立った執筆を心掛けています。愛車はトヨタプリウス。ホットハッチに代表される、小規模小パワーのクルマが...

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