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「そんなまさか」タクシー車内で嘔吐すると《損害賠償請求》されるって本当?
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タクシーの中で嘔吐したらクリーニング代を請求される?
年末年始になると増える忘年会や新年会。それに伴い、終電を逃してタクシーに乗車する泥酔客も増えてきます。
多くのサラリーマンにとって無縁ではないシチュエーションですが、心配なのは「車内で嘔吐すると、クリーニング代を請求される」という噂話です。
基本的に車内で嘔吐した場合、乗客側の「契約違反」とみなされます。なぜかというと、タクシーの乗客は乗車した時点で「善管注意義務」があるから。
このような契約において、車内で嘔吐した場合は善管注意義務違反があったということになり、運転手及びタクシー会社に損害を与えたことに。
つまり運転手側には嘔吐による損害賠償としてクリーニング代を請求する権利があるので、請求された場合は支払わなければなりません。
大手タクシーと個人タクシーによって違いがある
とはいえ、汚してしまった場合の対処は各社それぞれ。大手タクシー会社の場合は損害賠償などにはならず、クリーニング代の請求のみで終わることも多いようです。
大手であれば運転手や車両を複数抱えているため、たとえ車が一台使えなくなっても代わりの人員・車両を確保できることがほとんど。
営業が続けられる状態にある場合は、クリーニング代以外の補償を求めても大半が認められないそう。
しかし、個人タクシーは大手のように予備の車両などがありません。嘔吐した時点で営業停止になるため、損害賠償を求められるケースもあるんだとか。
休業による実質的な損害額を証明できた場合は、クリーニング代に加えて補償を求められる可能性も。
- 執筆者プロフィール
- 小高皐月
- 1979年生まれ。会社員を経て、知人の縁で編集プロダクションに就職。子育ての経験を活かして様々な記事を担当していたが、取材をきっかけにドルオタ化。クルマを走らせながら一人でカラオケするのが大好きで、歴...