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説明できる?交差点の中心の「内側」と「すぐ内側」の違い!言われてみれば納得の“右折時ルール”
右折時の「内側」と「すぐ内側」の違いとは?
道路交通法では、時折ややこしい言葉が登場します。例えば、交差点の右折に関する条文。
一方通行の道路は交差点の中心の「内側」を通行し、対面通行の道路は交差点の中心の「すぐ内側」を通行すると決められているのですが、「内側」と「すぐ内側」は何が違うのでしょうか?
この違いは、実際に道路での状況を想像すると、わかりやすくなっています。
一方通行では交差点の中心に寄らなくてもいいのはなぜ?
一方通行の交差点を右折するときは「できるだけ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行」と定められています(道路交通法第34条)。
このとき、道路の右端に寄せたまま右折することになるので、交差点の中心からは離れて曲がることになります。もちろん道路の幅や形状などによって異なる場合もありますが、基本的には交差点の中心よりも「内側」を通行すれば、交差点の中心からどれだけ離れていても問題ないことになります。
対して、対面通行の交差点を右折するときは「できるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行」と定められています。
対面通行の交差点では、交差点内でも対向車が通行していますので、交差点の中心に寄っていないと対向車と衝突・接触の危険があります。そのため、右側に寄せすぎずに、交差点の中心の「すぐ内側」を通行する必要があるのです。
まとめると、一方通行では「道路の右に寄せて右折する」、一方通行ではない道路では「センターラインに寄せて交差点の中心の『すぐ内側』を右折する」ことが基本といえます。
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...