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「これって違反?」横断歩道で自転車が“アレ”をしていたら車は絶対止まるべき!
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横断歩道は歩行者優先!……自転車は?
街中には「信号機のない横断歩道」が設けられた場所があります。このような場所では本来”歩行者優先”ですが、ついつい『歩行者がいてもそのまま通過してしまった』という経験をした方も多いのではないでしょうか。
歩行者が渡ろうとしている場合、運転者は一時停止しなければならないことが、道路交通法で定められています。
一方、自転車の場合はどうでしょうか。自転車は「軽車両」に該当するため、歩行者とはまた違うようにも思えます。
自転車が横断歩道を通行する場合、車側に一時停止義務はあるのでしょうか。
道路交通法ではどのように決められている?
横断歩道における交通ルールについて、道路交通法第38条では次のように定められています。
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
道路交通法第38条 横断歩道等における歩行者等の優先
渡ろうとする歩行者が明らかにいない場合を除き徐行しなければならず、歩行者がいる場合は、一時停止しなければならないことが明記されています。
上記の条文では、歩行者又は自転車を「歩行者等」としているため、自転車の場合も、一時停止義務があると解釈できるように思えます。
そこで、警察署の交通相談コーナーに問い合わせてみました。
- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...