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「こっちは法定速度で走っているのに…」“煽り気味”の後続車にも道を譲るべき?誤解されやすい《追いつかれた車両の義務》

「追いつかれた車両の義務」は、最高速度・指定速度で走行していても適用される?

©️Haru Works/stock.adobe.com

『後続車に追いつかれた場合は左端に寄って道を譲り、追い越しが終わるまで速度を上げてはならない』と言いましたが、自分が最高速度や指定速度で走行している場合はどうでしょうか。

例えば、指定速度50km/hの道路(片側一車線)において、自分が50km/hで走行し、後方から70km/hの速度で車が来た場合です。

警察署の交通相談コーナーに聞いてみたところ、「この場合、『追いつかれた車両の義務』は発生しません。この義務は、当然ながら法定最高速度や指定速度内での話です。

自分は指定速度で走行し、後方から来た車両は20km/hの速度超過をしているわけですから、進路を譲る義務はありません。」とのこと。

最高速度や指定速度ピッタリで走行している場合は、後方車両に追いつかれたとしても、譲る義務は発生しないようです。

車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上)ではどうなる?

©︎naka/stock.adobe.com

前述の例は、片側一車線のケースでしたが、車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上)ではどうなるのでしょうか?前出の交通相談コーナーからの回答を交えながら確認していきます。

まず、片側二車線の道路で、左車線を走行中に追いつかれた場合、譲る義務は発生しないとのこと。左車線を走行している車両を追い越す場合は右車線へ移ることになるため、譲る義務はありません。

また、右車線を走行中に追いつかれた場合も譲る義務は発生しません。ただし、一番右の車線を理由もなく走行し続けるのは、厳密にいえば通行帯違反です。

道路交通法では「一般道」「高速道」どちらの場合でも、左車線を走行するよう規定されています。右車線は本来「追い越し車線」であるため、追い越しを終えた後は、速やかに左車線(走行車線)へ戻らなければならないのです。

ただし、一般道では「右折」という行為が発生するため、追い越しでなくとも右折をするために右車線を走行することは問題ありません。

いずれにせよ、車両通行帯のある道路(片側二車線以上の道路)では「追いつかれた車両の義務」は発生しないようです。

ただし、理由もなく右車線を走行し続けるのは道交法的にNGであり、追い越しが目的の場合は、追い越し完了後速やかに左車線へ戻る必要があります。

あおり運転被害に遭わないためにも、追い越しや右折、左車線が左折専用レーンになるなど、何らかの事情がない限りは、”キープレフト”に徹するのがベストといえるでしょう。

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執筆者プロフィール
成田 佑真
成田 佑真
1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...

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