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路上喫煙禁止エリアで車内で窓開けてタバコ吸うのは違反?自治体の回答が凄い
喫煙禁止エリアでは車内での喫煙もNG?
近年は日本の全国各地で、駅前や公園など公の場での「路上喫煙」を禁止している自治体が増えています。”愛煙家”の中には、タバコを吸う場所を求めて、車内で喫煙する人も。
しかし、路上喫煙禁止の場所で窓ガラスを開けて車内でタバコを吸うのは違反にあたる可能性はないのでしょうか?
路上喫煙禁止の文面で「自動車の中」についても取り上げている自治体を発見しました。車内での喫煙を「路上喫煙禁止」として明確にしている自治体は大阪府八尾市です。
大阪府八尾市は、2011(平成23)年4月1日から、近鉄大阪線「近鉄八尾」駅南側から八尾小学校前交差点までの約600mある通路を”路上喫煙禁止区域”へ指定。「路上喫煙禁止区域では、”すべての喫煙行為”が禁止される」との文面で、明確に事例を挙げて禁止行為を提示しています。
”すべての喫煙行為”に該当する項目で、次の文言がピックアップされていたことに注目しました。
「自動車の車内で喫煙する場合で、自動車の外に喫煙によるたばこの煙が流出する状態(=窓を開けた状態)で喫煙すること。」
600m程度の路上喫煙禁止区域内で車に乗車している状態でタバコを吸い、たばこの煙を外へ放出すれば、上記の内容に当てはまります。
条例で「車内でも禁止」を掲げている自治体もある
八尾市では路上喫煙禁止区域の制定の前年である、2010(平成22)年に「八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例」を制定。これに関して「2,000円以下の過料に処する」との罰則も定めていますが、現状はまだ適用していないそうです。
なぜ車内喫煙も路上喫煙に該当するとして明確に禁止したのでしょうか。八尾市の担当者にお話を伺うと「”喫煙マナーの向上を図る”という観点と、”喫煙の危険性”も鑑みて車内も路上喫煙として取り扱うと明確にしました」とのこと。
確かに、タバコの吸い殻が街なかに落ちていたり、ヤニが含まれた煙が立ち込めたりすると、街の治安や生活環境の悪化が危惧されます。喫煙禁止の条例を作れば、公の場でタバコを吸わなくなる人が増えるでしょう。
しかし「吸えないから、車内へ逃げてタバコを」と、車内でタバコを吸う人が増えると、路上駐車が増えるなど他の悪影響も考えられます。
車内に居たとしても喫煙禁止と明確にしたことで、街の環境を良くしたい八尾市の強い意思が感じられます。
- 執筆者プロフィール
- 長谷川 優人
- 1990年生まれ。30代突入と同時期にライター業を開始。日常系アニメと車好き。現在所有はワゴンR(MH95S)。アニメ作品の聖地巡礼などで、各地へドライブに出かける。