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知っ得!通常は違反…だけど高速の非常駐車帯に車を停めていい例外ケースとは?
高速道路の路肩には、いかにも車を停めてくださいと言わんばかりのスペースが用意されています。
これは非常駐車帯といい、その名の通り非常時に使うものであるため、それ以外の駐停車は禁止されています。
では、非常駐車帯が使える「非常時」とはどんなときなのでしょうか?
非常駐車帯は一般車両の駐停車禁止!
高速道路を管理運営するNEXCOでは、非常駐車帯の目的を「故障車・緊急車両・道路管理車両などが停車すること」と定めており、一般車両は非常時以外の駐車は認められていません。
高速道路上は、パーキングエリア・サービスエリア・料金所を除いて原則駐停車禁止であるため、非常駐車帯への駐停車も交通違反の処罰対象です。高速道路上の駐停車違反として反則点2点・普通車12,000円の反則金が科せられます。
ただし、例外として「警察の命令があった場合と危険回避が必要な場合」「故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合」には、道路交通法75条の8に基づき高速道路上での駐停車が認められています。
「警察から命令があった場合」とは、交通違反で停車を命じられた場合や、事故による交通誘導があった場合です。
「故障」とは、ガス欠やパンクを含む車が安全に走行できなくなった場合を指します。 ただし、故障で停車した場合は駐停車違反の代わりに、高速自動車国道等運転者遵守事項違反で反則点2点・普通車9,000円の反則金が科せられます。
では「危険回避ため」と「その他の駐停車がやむを得ない場合」はどう解釈すべきなのでしょうか。
渋滞時や地震などの災害、急病時はOK
渋滞による停車は危険回避として、地震などの突発的な自然災害はやむを得ない状況に含まれるため高速道路上での停車が認められます。
また、急病や発作時などもやむを得ない場合として非常駐車帯の使用が認められており罰則はありません。つまり「ナビの設定のための停車」や「電話のための停車」などの私的な目的を除く緊急事態であれば非常駐車帯が使用できるということです。
しかし、走行車線から離れた非常駐車帯であっても、後続車の追突が懸念されます。やむを得ず非常駐車帯を使用する場合は、備え付けの非常電話もしくは道路緊急ダイヤル「#9910」で、非常駐車帯に停車していることを伝えてください。
三角停止表示板などの停止表示器材も忘れずに設置しましょう。
トイレを我慢できなくて…はセーフ?
危険回避のためとはいえ「急な眠気に襲われて、走行を続けると事故を起こしそうだから」または「ケガが痛んで運転ができないから」などの理由では非常駐車帯への停車は認められません。
これらが理由で駐車していた場合は、道路交通法66条「正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」の条文に反するため、駐停車違反より重い過労運転で違反点数25点+免許の取消し(欠格期間2年)の罰則が科せられる可能性があります。
「急激な尿意」は、厳重注意で済む…?
さらに「急激な尿意や腹痛」も、事前に対策ができるため原則として認められません。もし路肩や非常駐車帯に停車させ、高速道路上で用を足した場合は駐停車違反に加えて軽犯罪法違反に問われ、1日以上30日未満の拘留または、1,000円以上1万円未満の罰金が科せられます。
ただし、軽犯罪法第4条には「国民の権利を不当に侵害しないように留意して適用しなければならない」とあります。
また、刑法第37条の緊急避難には「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は罰しない。もしくは刑を軽減・免除する」との文言があるため、高速道路上で用を足しても悪意が認められなければ厳重注意で済む場合が多いようです。とはいえ違法には違いがないため、処罰は覚悟しておきましょう。
高速道路上に車を停めてまで用を足す機会は多くないと思われますが、渋滞に巻き込まれた際には十分に起こり得る話です。高速道路を走行する際は車に携帯トイレを常備しておくと安心です。
あおり運転で強制的に停止させられた場合は?
あおり運転に遭遇して、強制的に停車させられた場合は、もちろん危険回避のための停車に含まれるため罰則はありません。
路肩への停車は後続車から追突される危険性が高いため、できる限り非常駐車帯へ停車させましょう。しかし非常駐車帯も絶対に安全な場所とはいえません。
周囲に人がいない路肩や非常駐車帯に車を停止させることは、後方車両を危険に晒すだけでなく、恐喝や暴行を受ける可能性があるため、可能なかぎりパーキングエリアやサービスエリアなど、人がいる場所まで走行するのが正しい選択です。
道路上に強制停車させられたら、あおってきた運転手が車から降りてきて挑発や脅しを受けても決して車外に出てはいけません。ハザードを点灯させ、窓を閉めきりドアをロックし、携帯電話で警察に助けを求めましょう。
また、ドライブレコーダーが設置されていれば作動させることも忘れてはいけません。レコーダーの録画映像は、犯人捜索の手がかりになるとともに、あおり運転被害による非常時の停車であったことの証明にもなります。
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- 執筆者プロフィール
- 伊藤友春
- 1981年生まれ。自動車専門Webライターとして執筆活動中。自動車の構造に明るく、ほとんどの整備や修理をDIYでこなす。輸入車・コンパクトカー・変わったデザインやコンセプトの車が好きで、現在の愛車はその最た...