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引っ越しやキャンプ時の積み方に注意?ルームミラーで後ろが見えない…は違反?
これからの引っ越しシーズン、新生活に向けて着々と準備を進めている方も多いかと思います。
引っ越し作業は業者に依頼することが多いですが、なかには自分で荷物を運ぶという方もいるはず。自家用車を使う場合には、後部座席やラゲッジスペースに荷物を積んで運ぶわけですが、荷物の量によってはルームミラーでの後方確認ができなくなることも。
荷物によってルームミラーで後ろが見えなくなっている場合、違反になるのでしょうか?
後ろが見えなくても違反にはならない!?
結論から言えば、ルームミラーで後ろが見えない状態でも法律上違反ではありません。
運転中に後方確認するための装備として、ドアミラーやフェンダーミラー、ルームミラーといったものがあります。これらは「バックミラー」とも呼ばれますが、日本語では「後写鏡」といいます。
道路運送車両法の保安基準第44条では、自動車(被牽引自動車を除く)には後写鏡を備えなければならないと定められており、サイドミラーに関しては細かく規定されています。しかし、ルームミラーは強度などに関する規定はあるものの、設置の有無に関する規定はありません。
運輸支局に確認してみると、「左右のサイドミラーの設置基準を満たしていれば、ルームミラーは設置しなくても車検を通すことが可能」とのこと。
そもそも「ルームミラーで後ろを確認できないため違反」ということになれば、トラックや大型バス、リアガラスのない商用車などはすべて違反となってしまいます。
乗用車において、ラゲッジスペースに荷物を積み込んだ際に、ルームミラーによる後方確認が難しくなることがありますが、これは違反ではありません。
ルームミラーの必要性
もちろん違反ではないからといって、ルームミラーによる後方確認が不必要というわけではありません。
県警交通課にお話を聞いてみると、「荷物があることで『ルームミラーによる後方確認ができないから違反になる』ということはありませんが、多少なりともリスクはあるでしょう。自家用車に荷物を大量に積んだことによって後方が見えなくなり、事故を起こしてしまった事例はあります。安全性を考えると、やはりルームミラーによる情報も大切です。
また、助手席にも荷物を積み込み、助手席側の視界が奪われている場合やサイドミラーによる後方確認ができなくなっている場合には検挙される可能性があります。」とのこと。
ルームミラーによる後方確認はできなくても違反にはなりませんが、助手席側の視界を奪うような荷物の積み込みは検挙される可能性があるため注意してください。
近年では後方の視界を確保するために、商用車や乗用車にルームミラーモニター(カメラモニタリングシステム)などを採用するケースも多くなってきました。
後方カメラ画像を映し出すことによって、ラゲッジスペースの荷物や後席の乗員がルームミラーに映り込んで後方の視界が遮られることを避けられます。また、通常のルームミラーよりも視野角が広がるため、走行中や駐車時の安全確保にもつながります。
モニターの採用が拡大していることからも、”車の真後ろ”の情報が大切であることは理解できるでしょう。荷物などによって、通常のルームミラーで後方確認ができない場合は法律違反にはなりませんが、少なからず死角が増えてしまいます。
後ろが見えなかったことによる事故は避けたいところ。引っ越し時に少しでも不安を感じるときは「業者に依頼する」「荷物を小分けにして運ぶ」など、別の選択肢も検討してみてください。
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- 執筆者プロフィール
- 成田 佑真
- 1993年生まれ。普段は医療機器販売を行っているが、暇があれば自動車関連記事を読み漁る。現在の愛車はA4。子どもの頃からマークⅡに憧れ、社会人になりマークXを購入。週末は必ず手洗い洗車を行い、ドライブに出...