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【意外】自動車保険会社の代理店が教える「弁護士特約が使えないケース」とは?

自動車保険には、基本補償の他にいくつかの特約が設けられています。そのなかでも「弁護士費用特約」は、事故のトラブルを敏速に解決するため、保険会社も付帯を推進している特約です。

ここでは、国内大手自動車保険会社の代理店を営む筆者が、実際に弁護士費用特約を使った事例を紹介しながら、弁護士費用特約がどのような性質を持っているのか解説していきます。

弁護士特約が使えない場合があるってホント?

弁護士費用特約のメリットは、契約していれば弁護士が自分に代わって的確な示談交渉を行ってくれることです。法律のプロの助けを借りたいときに役立ちます。

付帯していなければ、示談交渉がこじれた場合や相手が交渉に応じない場合の連絡などの労力がかかりますし、また実費で弁護士に依頼したくても高額な費用がネックとなるでしょう。

そのため、結果的に依頼を躊躇してしまい、相手から十分な補償を受けられないケースもあります。

しかし、自動車事故の状況によっては弁護士費用特約を使えない場合もあります。

©pakorn/stock.adobe.com

弁護士費用特約を使う際は、自分と相手に過失があることが前提です。

ですから、自分:相手=10:0で、自分が加害者の場合に弁護士費用特約を使うことはできません。(過失割合の主張に食い違いがあって、弁護士に相談したい場合には自分側の過失が大きくても利用できます)

また、重大な過失を持って起こした事故や、配偶者や子どもに対して賠償責任を問うこと、天災によって起こった事故などに対しても使用できません。

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執筆者プロフィール
河野みゆき
河野みゆき
1975年生まれ。経理事務の仕事を経て、23歳で家業の自動車整備販売業を継ぐ。主な業務は自動車販売、車検業務、自動車保険の取り扱いなど。自動車に関する知識を女性目線で発信したいと思い、ライターとしても活...

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