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「ほとんどのドライバーが守れていない」その運転、“教習所で習ったはずの交通ルール”に違反してない?
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教習所で必ず習っているはずなのに…多くのドライバーが守ってない?
道路を走っていると、さまざまな違反ドライバーを見かけます。中には、教習所で必ず習っているはずなのに、なぜ守れないのかというあきれてしまうような違反も見かけます。
そこで今回は、ほとんどのドライバーが守っていない違反や、違反であることを忘れがちな行為をピックアップ。元教官である筆者が解説します。
横断歩道に歩行者がいるとき、どうしてますか?
車を運転中に、信号機(歩行者信号等)のない横断歩道に近づいたとき、歩行者が横断している、あるいは横断しようとしているときは、手前で一時停止しなければいけません。
さらにいえば、自身の車の前に横断中の人がいなかったとしても、横断中の歩行者がいるときは、横断が終わるまで発進してはいけないのです。
ところが実際には、横断中の歩行者がいても一時停止せずに車が通過していく光景をよく見かけます。中には、クラクションを鳴らして横断を妨害するかのような危険な行為も見かけます。
以前、東京都内の繁華街の一角の信号のない横断歩道で、どれくらい車がルール通り一時停止をするか検証したところ、歩行者の横断を妨げた車は30台中27台という結果になったことがあります。
最近ではテレビやWebメディアなどで、「横断中の歩行者を妨害するのは危険を招き、違反になる」と取り上げられていることもあり、危険性を認識しているドライバーも増えてきています。しかし、まだまだ横断しようとしている歩行者を優先させる車が少ないという印象があります。
この場合の違反は「横断歩行者等妨害等」(普通車違反点数2点、反則金9,000円)、悪質な場合はさらに「安全運転義務違反」(普通車違反点数2点、反則金9000円)が課される可能性があります。
なお、横断する歩行者がいるかいないかはっきりしないときは、横断歩道手前で停止できる速度(徐行の義務はなし)で進行しなければいけません。
交差点や横断歩道の近くでは、最も事故が多発すると言われています。違反の有無に関わらず注意しながら走行してください。
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...