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【取り締まり強化】自転車でやりがちな“アレ”は違反?警察に聞いてみた!
ついやりがちな“コレ”は違反?警察署の担当者に聞いてみた
こうした違反の他にも、「自転車を運転する際、何気なくやってしまう行為が違反になります」と成城警察署の担当者は指摘します。以下の2点について、危険行為とみなされてしまうのか聞いてみました。
自転車で走行中、喉が渇いたためペットボトルのお茶を飲んだ
⇒運転中に片手ハンドルになる場合、危険行為とみなされる可能性があります。どうしてもお茶を飲みたい場合は安全な場所に停車してから飲むようにしてください。走行中の飲食はたいへん危険です。
道路の左側が極端に狭く、どうしても左側通行ができないので道路の右側を走った
⇒どうしても左側を通行できないときは、通行を諦めて迂回してください。道路の右側に自転車の通行が可能な路側帯が設けられている場合以外、右側通行は禁止です。
これについては、さらに詳しくコメントをしてくれました。
「歩道から車道へ、車道から歩道へ、といったジグザグに走行している自転車も危険行為と判断される可能性があります。歩道から車道へ通行位置を変えることは違反ではありませんが、必ず目視で確認し、徐行するなど車や歩行者への配慮を励行してください」
イヤホンをして自転車に乗っている人は要注意!
また、「傘差し運転」や「自転車同士の並列走行」「イヤホン・ヘッドホンを装着しての走行」などの、危険だと判断される行為についても、前述の担当者に聞きました。
「イヤホンをしたまま自転車に乗ったり、運転中にスマホを見ながら自転車に乗ったりする人は、近年かなり増えています。
実際にイヤホンをつけて運転している自転車を停めて話を聞くと、ほとんどの人が、『周囲の音も聞き取れるから問題ない』と答えます。」
「数年前ではありますが、成城警察署管内では、イヤホンをしながら自転車を運転していた大学生が、路地から大通りへと飛び出し、車にはねられたという事故がありました。28歳の女性が運転する軽自動車にはねられてしまったのです。
自動車にも急ブレーキや急ハンドルによって危険を回避する措置が必要だったことは言うまでもありません。しかし、周囲の音をまったく聞き取れない状況で走行していた自転車にも責任があります。
その自転車は、かなりの速度で道路を横断しようとしていました。イヤホンをしていなければ車の走行音などを聞き取れたはずです。車の気配を察知し、減速したり、停止するなどしていれば事故は未然に防げたと思います。
そもそも事故が起きた交差点には、信号機はありません。しかし、自転車が飛び出した側の路地に一時停止の標識が設置されていました。
その後の調査で、車道側が優先道路であり、優先道路に一時不停止で飛び出した自転車の危険行為が事故の原因という判断になりました。」
自転車は軽車両に分類されます。免許が不要なこともあり、危険行為が見逃されていたことも事実です。しかし「悪質な自転車」による事故が増加していることを受け、自転車の取り締まりが強化されることになりました。
自転車であっても交通ルールを守り、車両を運転しているという自覚を持って運転することが欠かせません。普段から違反をしていないか、あらためて自身の自転車の乗り方は危険ではないのか再認識してみましょう。
運転中に使用した場合、取り締まりの対象になることはある?
ハザードランプを本来の使用目的以外の用途で使うことは違反にはならない?
はじめから標準装備されないのはなぜ?
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...