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【ナンバープレート取得・再発行】新規登録の流れと希望ナンバーを解説

新車・中古車を購入した際、ナンバープレートがついていなかった場合、公道を走行することができません。本記事ではナンバープレートを取得・再取得する方法を解説しています。

自分の好きなナンバーを取得できる希望ナンバーを申請したい場合は、こちらの記事で詳しく解説しています。

ナンバープレートを取得する流れ・期間

©naftizin/stock.adobe.com

登録車(普通車)と軽自動車それぞれの新規登録の流れを解説します。

登録車(普通車)の場合

  1. 新規検査の予約
  2. 車検のコースで検査
  3. 登録手続き
  4. 税申告・自動車税の支払い
  5. ナンバープレートの交付・取り付け
  6. 封印

ナンバープレートの付いていない車は、公道を走れないので陸運支局までキャリアカーで運ぶか、市区町村の役所で仮ナンバーを申請し、それを付けて走ります。

軽自動車の場合

新規検査申請書に、返納届の手続きをしたときにもらった軽自動車検査証返納確認書の車に関する内容を記入し、所有者、使用者の住所と名前を書き込み認め印を押します。

ナンバープレートの取得にかかる費用

©lstudiopure/stock.adobe.com
登録手数料新車新規登録900円
(OSS申請:500円)
中古新規登録700円
検査手数料車種・検査種別で異なる
ナンバプレート代金1,500円~
2,000円
自動車重量税車種ごとに異なる
自動車税および自動車取得税都道府県ごとに異なる

※OSS申請(ワンストップサービス申請):自家用の型式指定車で車両持込・別送書類が不要な場合

ナンバープレート代金

以下の状況では、料金は表のようになります。お住いの地域によっても費用にばらつきがあるので確認しましょう。

希望ナンバー変更費用約5,000円詳細
図柄ナンバー変更費用約7,000~9,200円詳細
字光式ナンバー変更費用約3,000~6,800円
※字光式ナンバーキットが別途必要
詳細

事前に準備する書類など

ナンバープレートの取得は、自分自身で申請する場合と、家族や知人の方が代理で申請する場合の2パターンあります。それぞれ必要な書類などが異なるため、分けて解説します。

申請時に必要なもの

申請する方が本人・代理人に関わらず共通して必要になるものです。新車か中古車、輸入車かどうかによって必要ないものもあるので確認してください。所有者が未成年の場合は別途必要なものがあります。

  1. 申請書
    (OCRシート第1号または第2号様式)
  2. 手数料納付書
    (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
  3. 完成検査終了証
    (発行されてから9ヶ月以内、新車のみ)
  4. 再資源化等預託金(リサイクル料金の預託)
    (新車のみ)
  5. 自動車損害賠償責任保険証明書
  6. 自動車検査票
    (持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
  7. 譲渡証明書
    (新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
  8. 自動車重量税納付書
    (重量税印紙を添付)
  9. 登録識別情報等通知書
    (中古車のみ)
  10. 自動車通関証明書
    (輸入車のみ)
    ※2008年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書が必要
  11. 両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書
    (所有者・使用者が未成年の場合)

所有者・使用者本人が申請する時に必要なもの

申請する方が自動車の所有者・使用者本人である場合、「申請時に必要なもの」とあわせて必要になるものです。

代理人の方が申請する場合は下記の「所有者・使用者以外の申請時にあわせて必要なもの」をご覧ください。

  1. 印鑑証明書
    (発行後3ヶ月以内)
  2. 印鑑
    (印鑑証明書の実印)
  3. 自動車保管場所証明書
    (住所等を管轄する警察署で発行されたもので、発行から1ヶ月以内のもの)

所有者・使用者以外が申請する時に必要なもの

申請する方が代理人(自動車の所有者・使用者以外)である場合、「申請時に必要なもの」とあわせて必要になるものです。

  1. 所有者の印鑑証明書
    (発行後3ヶ月以内)
  2. 所有者の印鑑
    (代理人は記名のみ)
  3. 所有者の委任状
    (所有者の実印が必要)
  4. 使用者の住所を証する書面
    (個人の場合:マイナンバー非記載の住民票または印鑑証明書/法人の場合:発行後3ヶ月以内の登記簿謄本等)
  5. 使用者の印鑑
    (使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
  6. 使用者の委任状
    (代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
  7. 使用者の自動車保管場所証明書
    (使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
    ※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

希望ナンバーにしたい場合

希望ナンバープレートとは、自動車のナンバープレートにユーザーが希望する番号を付けることが出来る制度です。正式には「希望番号制度」と呼びます。

希望ナンバーで決められるのは、ナンバープレートに一番大きく記されている4桁の数字(一連指定番号)のみ。「分類番号」と「平仮名」は自動で決まるので選ぶことはできません。

希望ナンバーの取得方法についてはこちらの記事をご覧ください。

希望ナンバープレートの特徴

希望ナンバープレートは、「分類番号(地名の横の数字)」の下2ケタが30~99(4・5・8ナンバーは30~79)になります。

人気の番号は抽選になることも

希望ナンバープレートでは「7」や「1122」などの数字は人気ナンバーとされ、抽選となる場合があります。抽選は1週間に1回行われ、抽選に漏れた場合はそのナンバーでの登録はできません。番号を変えるか、再度抽選に申し込んで当選するまで粘るといった選択肢があります。

【希望ナンバー】みんなはどうしてる?おすすめの人気ナンバーランキング

【みんなの意見】投票受付中!

Q. ナンバープレートの希望ナンバー、どうやって決めていますか?

自動車のナンバープレートに記載される4桁の番号は、任意で選択することができます。あなたがこれまで、またはこれから希望ナ...

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執筆者プロフィール
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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