道交法・交通事故
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駐車違反と放置車両違反の処分の違い
駐車禁止場所等に車を駐車し、放置車両確認標章を貼られた場合、まず運転者と使用者の両方に責任が追求されます。
運転者が責任を果たす場合は、放置車両確認標章を持って警察に出頭。青切符が通告され、反則金の納付命令や違反点数の付与がなされます。反則金が納付されれば、車の使用者に対して放置違反金の納付命令が行きます。
使用者が責任を果たす場合は、放置車両確認標章が貼り付けられてからおおむね1カ月以内に車検証に記載されている住所へ放置違反金の仮納付書と弁明通知書が届きます。放置違反金の納付は、仮納付書かその後に届く納付命令書と納付書によって行います。
督促状が送付された場合は、放置違反金を納付したことを証明する書類がなければ次回の車検時に車検証を受け取れませんので、実質的にはその車を使うことができなくなります。その後も放置違反金を納付しない場合、滞納処分として財産の差し押さえが実施されます。
レンタカーやカーシェア等で放置車両確認標章を貼られてそれを無視した場合は、レンタカーやカーシェア会社がその使用者責任を果たす必要がありますが、それによる不利益を回避するため、その場合には厳しい規約が適用されることがほとんど。納付する額よりも高額な違反金を請求されるだけでなく、他のレンタカーやカーシェア会社の利用ができなくなることがあります。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...