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違法マフラー・タイヤはみ出しなど不正改造車取締り強化は6月!騒音罰則・罰金は?
目次
【最新情報】2018年6月は全国で177回の街頭検査を実施
毎年6月は不正改造禁止強化月間。
国土交通省が主体となり、警察庁、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会らとの連携による不正改造車撲滅運動を実施します。今年はとくに違法マフラーと、はみ出しタイヤの排除に力を入れている模様。
事前のポスター、チラシによる広報活動を皮切りに、6月1日より本格的な街頭検査に乗り出します。2018年度は全国で177回の街頭検査と称した検問が計画されており、例年にもまして本腰を入れていることが伺い知れます。
不正改造の街頭検査の様子
不正改造車とは?
道路運送車両法第99条の2
不正改造等の禁止
何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられます。
出典:国土交通省
不正改造車とは、バス・トラックを含む自動車および二輪車に、道路運送車両保安基準に適合しない改造が加えられた車両のこと。
具体的には、パフォーマンスアップのため音量規制を越えるマフラーの装着や、ドレスアップ目的のフェンダーからはみ出たタイヤホイール、灯火類の色や明るさが適切でないなどの例が挙げられます。車の安全な運行に支障の出る改造。あるいは周囲の迷惑になる改造がその対象になります。
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違法マフラーとなる騒音基準・罰金は?
マフラーには、エンジンが排出する排気ガスを触媒で浄化した後に車両後方へ導き、その途中および後端に取り付けられた消音装置(サイレンサー)で排気音量を下げる役割があります。
かつてのレーシングカーのような、触媒装置や消音装置がない「直管マフラー」や「サイド出しマフラー」などは大気汚染と騒音公害を引き起こす不正改造となります。
マフラーの騒音基準
道路運送車両の保安基準 第30条
自動車(被牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
出典:国土交通省
車が発するもっとも大きな騒音は排気音。
排気音量は一定走行時で85dBを超えない音量であることがさだめられていますが、スポーツマフラーは排気効率の向上とともに音量が増す傾向にあり、85dBを超えてしまう製品も販売されているため注意が必要です。
平成22年4月以降に製造された車には、加速走行騒音の低減の規制が設けられ、交換用マフラーにも加速騒音認定されたマフラーの装着が義務化されます。
純正品もしくは、国連欧州経済委員会規則適合品表示 (Eマーク) 、欧州連合指令適合品表示 (e マーク)などが刻印されたマフラーおよび、公式な加速騒音試験をクリアしたマフラーであることが確認できる書類等がなければ基準不適合。また、排気音量を手軽に下げることのできる、脱着可能な構造のインナーサイレンサーも、平成22年4月以降に製造された車では基準不適合となります。
罰則・罰金・点数は?
不正改造が認められた場合は、道路運送車両法 第108条により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられる刑事処分となります。
違反点数の累積はありませんが、不正改造車として整備命令標章がフロントガラスに貼り付けられ、15日以内に保安基準に適合するよう整備し、陸運局に届け出なければなりません。整備命令標章を無断で剥がした場合や、整備命令に従わない場合には50万円以下の罰金が科せられ、「使用停止命令」として車検証・ナンバープレートが没収されます。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...